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平成十九年九月十九日提出
質問第二七号

生活保護に関する質問主意書

提出者  山井和則




生活保護に関する質問主意書


一 いわゆる「骨太の方針二〇〇六」は、「(社会保障)給付の伸びを抑制することが必要」、「以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り二〇〇七年度に、間に合わないものについても二〇〇八年度には確実に実施する」としていたが、列挙されているもののうち「生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直しを行う」とする点と「級地の見直しを行う」とする点が未実施である。しかるところ、二〇〇七年九月一日の北海道新聞では、「厚生労働省が、生活保護費の給付の基本となる基準額の算定方法を抜本的に見直し、二〇〇八年度から引き下げる方向で検討を始めた」と報道されている。厚生労働省は、保護基準額の算定方法の見直しの検討をしているのか。しているとすれば、それは引き下げる方向の検討か。また、していないとすれば、当面検討の予定はないのか、前記骨太の方針二〇〇六記載の方針は変更されたのか。
二 一の北海道新聞の記事では、「厚労省は近く有識者らによる検討チームを設置し、年内を目標に基準額の算定方法を見直す。」と報道されているが、厚生労働省は、生活保護基準見直しに関する有識者会議を設置する予定はあるのか。もし、あるとすれば、いつからどのような趣旨で設置し、いつまでに結論を出す予定か。また、どのようなメンバーか。
三 今、継続審議になっている最低賃金法改正法案において、地域別最低賃金は「生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているが、生活保護基準額がもし下がれば、最低賃金の引き上げ目標額も連動して下がると理解してよいか。

 右質問する。



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