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平成十九年九月二十一日提出
質問第三五号

米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問主意書

提出者  日森文尋




米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問主意書


 前回「答弁書」(内閣衆質一六七第九号)を踏まえ、再質問、ならびに追加質問する。

一 前回答弁書は、「地元の意向」として「朝霞市基地跡地整備計画策定委員会」がとりまとめた「朝霞市基地跡地整備計画(中間案)」をあげたが、「朝霞市基地跡地利用計画策定委員会」がとりまとめた「最終報告」を「地元の意向」として判断しない理由は何か。
二 本年五月十五日、第二回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において財務省は跡地周辺部三fに国家公務員宿舎一千戸の建設受け入れを求めたが、いかなる理由で跡地周辺部三fを候補地に選定したのか、その理由を示されたい。
三 本年五月三十一日、第三回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において財務省は跡地中心部十六.四fの中に国家公務員宿舎一千戸の建設受け入れを求めたが、何に基づいて跡地中心部十六.四fの中を候補地としたのか、その理由を示されたい。
四 米軍朝霞キャンプ跡地のうち無償貸付分の有害物質及び地下構造物の除去責任は、朝霞市にあるとされるが、それぞれの法的根拠を具体的に示されたい。
五 基地跡地内の鉛等の有害物質及び地下構造物の撤去費用は国に法的責任がない場合でも、無償貸付分も含めて朝霞基地跡地の歴史的経過を顧みれば、国には道義的責任があり、撤去費用を負担するのが社会的責任であると思うがいかがか。また平成十一年以前に米軍より返還された国有地を地方自治体等に無償貸付する土地の有害物質の処理を国の責任で実施したケースがあるか。ある場合は具体例を示されたい。
六 平成十四年三月十九日、土壌汚染対策法案(内閣提出)の趣旨説明・質疑の中で、大木浩環境大臣は「在日米軍基地の土壌汚染につきましては、日米合同委員会及び環境分科委員会の枠組みのもとで対処され、また、基地の返還に当たっては、必要に応じて調査の上、原状回復が行われることとされております」と答弁しているが、米軍朝霞キャンプ跡地に適用されない理由を示されたい。
七 前回答弁書において、「現時点では、朝霞キャンプ跡地内の国有地について『電気設備類や燃料』、『配管類等』及び『アスベスト、PCB等の有害物』に係る調査は行っていない」と述べているが、今後も調査の予定はないのか。
八 米軍朝霞キャンプ跡地内に建設を予定している国家公務員宿舎の建設予定年度は二〇〇八年度から三カ年とされるが、宿舎建設に必要とされる予算が二〇〇七年度予算に計上されているのか。もし計上されているとすればどのような項目であるのか具体的に示されたい。なお、二〇〇七年度予算に計上されていないとすれば、来年度政府予算概算要求において、どのような項目が要求されているのか示されたい。

 右質問する。



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