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平成十九年十月四日提出
質問第八五号

北方領土におけるロシアの実効支配強化に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土におけるロシアの実効支配強化に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三二号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」では、ロシアが発給するビザを受けて北朝鮮をはじめとする外国人労働者が北方領土に入り、国後島古釜布の裁判所の建設現場で働いているとの問題(以下、「北方領土における外国人労働者問題」という。)に関して、「外務省として、外交経路を通じた申入れ等によりお尋ねの事実関係の確認に努めているところであるが、現時点で確認するに至っていない。」との答弁がなされているが、外務省は「北方領土における外国人労働者問題」を最初に知ってから、初動の対応として何月何日にどの部局の者がどのような措置を講じたか明らかにされたい。
二 外務省は一の措置後、現在に至るまで「北方領土における外国人労働者問題」について具体的にどのような措置を講じ、右調査を行っているのか、調査の進捗状況を説明されたい。
三 「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第九号)では、政府は「北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しているものであって、このような状況下、第三国の国民等が北方四島に入域し、建設事業等の業務に従事することは、当該入域及び業務の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。」と答弁しており、一刻も早く「北方領土における外国人労働者問題」の実態を把握する必要があると思料するが、二の調査につき、外務省はいつまでを目処に調査結果を出す予定であるか明らかにされたい。
四 「前々回答弁書」では、「北方領土における外国人労働者問題」が進み、ロシアによる北方領土の不法な実効支配が強化されつつある現実を鑑みる時、北方領土問題解決までの間、北方領土への入域を行わない旨、日本国民に対して要請している一九八九年九月十九日、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日の閣議了解を見直す必要があるのではないかと質問したところ、政府は「ロシア連邦の管轄権を前提として我が国国民が北方四島に『渡航』し、及びこれらの島々において『様々な活動』を行うことは、ロシア連邦による不法占拠を認めることにほかならず、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。」と答弁しているが、では「北方領土における外国人労働者問題」が深刻化し、ロシアによる実効支配が強化されている現実を前に、政府は具体的にいかなる方策をとる考えでいるのか説明されたい。

 右質問する。



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