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平成十九年十月九日提出
質問第九九号

外国人介護士受入れ及び介護福祉士制度に関する質問主意書

提出者  山井和則




外国人介護士受入れ及び介護福祉士制度に関する質問主意書


(外国人介護士受入れについて)
一 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、外国人介護福祉士候補者の受入れについて「円滑かつ適正な受入れを行うことができるかどうか」等を考慮するとあるが、「円滑かつ適正な受入れ」とはどういうことを指すのか。
二 一において受け入れた外国人介護福祉士候補者を巡回指導する者は何人で、どれくらいの頻度で巡回指導するつもりか。
三 受け入れた外国人介護福祉士候補者は、介護施設の人員配置基準に定められた人員数には含まないが、それを実際どのように確認するつもりか。
四 日フィリピン経済連携協定に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした根拠は何か。
五 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「介護福祉士の経済連携協定による受入れについては、今後とも、特例的な受入れとしての位置付けを損なわず、また、我が国の労働市場に悪影響が及ばない範囲内で対応することとしている」とある。
 @ 「我が国の労働市場」とは、どういう職種で、どれだけの人口がある労働市場を指すのか。
 A 「悪影響」とはどういったことを指すのか。
 B 「悪影響」を及ぼしていることをいつ、誰が判断するのか。
 C あらかじめ、どのような影響を及ぼすのか国は予測しないのか。
 D 「悪影響が及ばない範囲」とあるが、それは何人以上受け入れれば悪影響を及ぼすと現在国は考えているのか。
六 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「経済連携協定に基づく介護福祉士の資格取得を目的とした外国人の受入れに当たっては、円滑かつ適正な受入れが行われるよう、その趣旨や仕組みについて国民への周知を図ってまいりたい」とあるが、趣旨や仕組みについて国民への周知をするにもかかわらず、実際の受入れ施設がどこなのか周知されないのはなぜか。
(准介護福祉士について)
七 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、准介護福祉士について「介護福祉士となるため介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない旨を規定し、介護福祉士の資格を取得する途中段階の資格としての位置付けを明確にするとともに、介護福祉士養成施設における教育課程についても拡充することとしている。これらの点を踏まえると、改正法案において准介護福祉士の制度を導入することが、介護福祉士の質を低下させることにはならないと考える」とある。
 @ 「途中段階の資格」というのは厚生労働省が所管する他の国家資格で存在するのか。
 A 教育課程を拡充した結果、介護福祉士国家試験に落ちた者について「介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない旨を規定」すれば「介護福祉士の質を低下させることにはならない」とする根拠は何か。
(実務経験ルートについて)
八 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「現在、三年以上の実務経験により介護福祉士の受験資格が付与されるが、実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けているとの指摘もあったことから、改正法案による介護福祉士の資格の取得方法の見直しにおいては、介護福祉士の受験資格については三年以上の実務経験に加え、養成施設における介護福祉士として必要な知識及び技能の修得を要することとし、その修得に必要な理論的・体系的な学習を行うためには六か月以上の教育課程が必要であると考えたもの」とある。
 @ 「実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けているとの指摘」はいつ、誰がした指摘なのか。
 A 「実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けている」と指摘された根拠は何か。他の養成ルートから介護福祉士になった者との明確な違いはあるのかお示しいただきたい。
 B 「その修得に必要な理論的・体系的な学習を行うためには六か月以上の教育課程が必要」とあるが、なぜ「六か月以上」なのか。
(その他)
九 これまで通信課程を受講することによって介護福祉士になることができたが、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案でできなくなった理由は何か。
十 九において、離島や僻地など、養成施設からほど遠い地域に住む者にとって、今後どのようにして介護福祉士の資格を取得すべきと国は考えるのか。

 右質問する。



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