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平成十九年十月二十五日提出
質問第一五一号

北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する再質問主意書


 前回質問主意書で、ロシアのラブロフ外相が二〇〇七年十月十三日、時事通信の書面インタビュー(以下、「インタビュー」という。)に応じ、その中でラブロフ外相は、日ロ間の懸案事項である北方領土問題について、@日ロ関係が今よりも高い水準に達することが領土問題で合意に至るための客観的に必要な条件であるA一九五六年の日ソ共同宣言は両国議会で批准された国際条約であるが、一九九三年の東京宣言は法的文書ではなく、双方が領土問題に関する立場を記した政治文書であるBロシアは日本に対し、ロシアの法律あるいは新たな協定に基づき、北方領土での共同経済活動を行うよう呼びかけているC経済的に互恵的な提案があれば、他国の企業が北方領土に進出することを歓迎する旨の回答をしたことについて質問したが、「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一一七号)では質問に対する答弁がきちんとなされていないところ、再質問する。

一 前回質問主意書で、ラブロフ外相の「インタビュー」における@の回答に対する外務省の評価を問うたところ、「政府としては、日露間の最大の懸案である北方領土問題の解決に向け、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、日露関係の完全な正常化を図ることを目指すとともに、幅広い分野における日露関係を進展させるとの方針を有している。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では「インタビュー」における@の回答に対する政府の評価を聞いているのであり、政府の方針を尋ねているのではない。「インタビュー」における@の回答に対して政府がどのように評価しているか、再度質問する。
二 前回質問主意書で、ラブロフ外相の「インタビュー」におけるAの回答に対する外務省の評価を問うたところ、「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)は、法的拘束力を有する国際約束であり、両国によって批准された。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では、「インタビュー」におけるAの回答と同じ認識を政府が有しているのか否かを聞いているところ、同じ認識を有しているまたは有していないのどちらかでの答弁を求める。
三 「前回答弁書」では、「企業が北方四島において業務に従事することは、当該業務の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。」との答弁がなされているが、では現在北方四島において管轄権を行使し、北方四島を実効支配しているのはどの国か。外務省の認識如何。

 右質問する。



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