質問本文情報
平成十九年十月三十一日提出質問第一七五号
政治資金の透明性に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
政治資金の透明性に関する再質問主意書
前回質問主意書では、政治資金の透明性を高める上での現行の政治資金規正法の限界について報じた二〇〇七年十月二十日付毎日新聞一面の記事(以下、「毎日記事」という。)に触れ、内閣として、大臣、副大臣等の認証官は現行の政治資金規正法では取り決めがされていなくても、自主的に全ての支出について領収書を公開するべきではないかと質問した。このことと「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一四一号)の内容を踏まえ、再質問する。
二 「前回答弁書」では、「現行の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)では、経常経費及び政治活動費で一件当たりの金額が五万円未満の支出について、個別の支出内容の報告等は求められていない。お尋ねは、個人の政治活動に関するものであることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では、一連の政治とカネにまつわる不祥事を受け、国民の政治資金に対する不信感が高まっている現状を鑑み、せめて内閣を構成する大臣、副大臣等の認証官は、現行法の取り決め如何に関わらず、全ての支出について領収書を公開するなどの方策により、進んで自ら全ての政治資金の使途等を明らかにすることが必要ではないかと問うたものである。右は、内閣の長である内閣総理大臣が公表すると言えば可能なことであると思料するところ、内閣を構成する大臣、副大臣等の認証官は、現行法での取り決めはないにしても、進んで自らの政治資金の使途等を明らかにすることが政治の信頼回復にむけての一助となると考えるが、内閣総理大臣の見解を問う。
右質問する。