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平成十九年十一月一日提出
質問第一八一号

肝炎対策に関する質問主意書

提出者  山井和則




肝炎対策に関する質問主意書


一 舛添厚生労働大臣は薬害C型肝炎訴訟の原告に会うべきと考えるがいかがか。
二 国は薬害肝炎の責任を認め、謝罪すべきであると考えるがいかがか。
三 薬害肝炎と認定された患者には、インターフェロン治療のみならず、すべての検査も治療も自己負担ゼロにして、国と企業がその費用を払うべきではないか。
四 国は、薬害肝炎と認定された患者にはインターフェロン治療の際の休業補償も行うべきではないか。
五 告知については、企業や医療機関任せでなく、国も企業や医療機関から情報を得て、直接、医療機関に対して、迅速な告知を指導するとともに、必要であれば国が直接、本人に告知すべきではないか。
六 医療機関にカルテが残っていない可能性もあるので、カルテ以外の投薬証明なども調査して、患者を特定すべきではないか。
七 薬害肝炎の報道により、不安に思っている患者が多い。また、不安に思った患者が医療機関に問い合わせても、カルテがないと門前払いにあうケースも多い。そこで、国が緊急の肝炎電話相談を行うべきではないか。
八 七において、カルテが医療機関に残っていないため、患者が医療機関に問い合わせても門前払いになる可能性が高い。そのような相談を国が受けた場合には、国が医療機関と患者の間に立って調整し、問題を解決すべきと考えるがいかがか。
九 弁護士が全国各地でボランティアで行っている肝炎無料電話相談に国が助成を行うべきではないか。
十 四一八人のリストにある方に対する告知の進捗状況を国が毎月、確認し、プライバシーに配慮しつつ、進捗状況を公表すべきではないか。
十一 十で告知した患者の実態調査を行い、その結果を、プライバシーに配慮しつつ、実態調査の結果を毎月公表すべきではないか。
十二 患者や遺族からの問い合わせには、リストに含まれているか否かを一週間以内に回答するようにベネシス社を指導すべきではないか。
十三 十二の結果、リストに含まれていて重度化あるいは死亡の場合には、国としてはどのように責任をとるつもりか。
十四 過去の副作用情報の際に、患者に告知していたら、重度化や死亡が回避できていたケースもある。これに関して、当時の厚生労働省担当者は刑事責任を問われる可能性はあるのか。
十五 肝硬変や肝臓がんで一日に肝炎患者一二〇人が亡くなっている緊急性にかんがみ、国は大阪高裁から所見が一一月七日に出た場合には、早急に所見を受け入れるべきではないか。
十六 十五において、舛添大臣は、速やかに原告に面会し、謝罪すべきではないか。

 右質問する。



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