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平成十九年十一月二日提出
質問第一八四号

社会保険庁職員の賞与返還に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




社会保険庁職員の賞与返還に関する第三回質問主意書


 二〇〇七年十月三十一日、国民の年金記録がずさんに管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)に対する第一義的責任等を含む事実関係について検証する年金記録問題検証委員会の調査結果(以下、「調査結果」という。)が公表され、増田総務大臣に最終報告書が提出された。「調査結果」の内容と「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一二三号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第七五号)を踏まえ、再度質問する。

一 「調査結果」に対する政府の評価如何。
二 「前回答弁書」及び「前々回答弁書」では、「年金記録問題」に対する第一義的責任は誰にあるかとの質問に対して、年金記録問題検証委員会での調査結果がまだ出ておらず、政府としては調査の結果を踏まえて適切に判断したいとの答弁がなされているが、「調査結果」が公表された今、「年金記録問題」の第一義的責任は誰が負うべきか、政府の見解を明らかにされたい。
三 「年金記録問題」を受け、社会保険庁では現職職員全員には本年夏の賞与の返上を求め、既に退職した職員に対しては現職職員が返上する額と同程度の寄付を求める処置(以下、「処置」という。)がとられている中で、歴代厚生省・厚生労働省の事務次官の一部(以下、「一部の事務次官」という。)が今なお寄付に応じていないことについて、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」では「厚生労働省としては、寄付を行うか否かは、自由意思に基づいて歴代厚生労働事務次官等が個人として決定すべきものであると考えている。」「歴代厚生労働事務次官等の寄付については、個人としての行為であるため、お尋ねの氏名を公表することは考えていない。」との答弁がなされ、「処置」に応じない「一部の事務次官」の氏名を公表することもなく、「処置」に応じるよう要請することも考えていないとの考えを政府は示しているが、「調査結果」によると、「年金記録問題」の責任について、歴代社会保険庁長官を始めとする同庁幹部の責任が最も重いとし、また厚労省の事務次官を筆頭に関係部署の幹部職員にも重大な責任があるとされている。「処置」の目的が「前々回答弁書」でいう「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことにあるならば、政府として「一部の事務次官」に「処置」に応じることを求めるべきであると思料するが、政府の見解如何。
四 歴代厚生大臣及び厚労大臣に対しても「処置」と同様に給与・賞与の返還を求める考えはないかとの質問に対し、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」では「社会保険庁を指導し、監督する責任を負うのは、第一義的には同庁長官であり、政府としては、歴代厚生大臣等に対し、寄付等のお願いをすることは考えていない。」「御指摘の『処置』は、社会保険庁としての年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で、社会保険庁長官が同庁職員等に対し理解と賛同をお願いしたものであり、お尋ねの歴代厚生大臣等に対し、同様のお願いをすることは考えていない。」との答弁がなされているが、「調査結果」によると、歴代厚労大臣にも組織上の統括者としての責任は免れないとの報告がなされているところ、歴代厚生大臣及び厚労大臣も給与・賞与の返還等、「処置」と同様に何らかの対応をとる必要があると考えるが、政府の見解如何。
五 「調査結果」では、歴代社会保険庁長官及び同庁幹部、厚生事務次官及び厚労事務次官、厚生大臣及び厚労大臣の「年金記録問題」への責任を認めているが、その一方でそれぞれの個人名は挙げられておらず、結局誰が「年金記録問題」の第一義的責任を負うかが明確にされていない。内閣の長であり、また行政の長でもある内閣総理大臣は、歴代厚生大臣及び厚労大臣、厚生事務次官及び厚労事務次官、社会保険庁長官につき、それぞれどの者がその任に就いている時にどれだけ年金の記録漏れが発生しているかを調査し、その結果を公表することにより改めて「年金記録問題」の責任の所在を明確にすることで、初めて「年金記録問題」の再発防止及び解決に向けての国民の理解が得られるものと考えるが、福田康夫内閣総理大臣の見解如何。

 右質問する。



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