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平成十九年十一月十五日提出
質問第二三一号

田辺三菱製薬「四一八症例報告調査チームの報告」に関する質問主意書

提出者  山井和則




田辺三菱製薬「四一八症例報告調査チームの報告」に関する質問主意書


 十一月十二日に田辺三菱製薬(以下、製薬会社)から厚生労働省に報告があり、翌日十三日に厚生労働省が公表した「フィブリノゲン製剤に係る四一八症例報告調査プロジェクトチームの活動状況等の報告」に対する厚生労働省の対応等について、以下質問する。

一 厚生労働省が今回の報告で死亡を確認した者は何人か。
二 医薬食品局の中澤総務課長は民主党の肝炎対策本部で「死亡者数は把握していない」と十一月十四日に回答したが、舛添大臣も死亡者数を把握していないのか。
三 もし、舛添大臣は死亡者数を把握しているとすればいつ知ったのか。担当総務課長が把握せず、舛添大臣が把握していることがありえるのか。
四 舛添大臣が死亡者数を把握していないとすれば、死亡者数のような深刻かつ大事な事実をなぜ、製薬会社に問い合わせないのか。
五 今後、毎週、告知結果が発表されるが、死亡者の人数も発表すべきではないか。
六 死亡者数も報告するように、製薬会社を指導すべきではないか。
七 死亡者がいた事実など国民的関心も高い問題であるので、告知結果の公表の際には記者クラブへの投げ込みのみならず、厚生労働省の担当者が記者会見をすべきではないか。
八 住所不明の人については誰がどうやって調べ告知するか。
九 報道で明らかになった死亡者一一名のうち死因が肝臓がんの方、肝硬変の方はそれぞれ何人か。
十 死亡者一一名はそれぞれいつ亡くなったのか。
十一 死亡者一一名のうちインターフェロン治療を受けていたのは何人か。
十二 八から十一についてそれらを調査するように厚生労働省は製薬会社を指導しているのか。指導していないならば指導すべきではないか。またその結果を公表すべきではないか。
十三 死亡者のご遺族には告知したか。
十四 一一名のご遺族に対して、国は謝罪すべきではないか。
十五 ご遺族に告知していないなら、いつまでに告知するのか。
十六 ご遺族に告知していない理由は何か。
十七 告知遅れが症状の悪化につながったケースがないか、検証すべきではないか。
十八 フィブリノゲンを投与された本人が死亡されている場合、ご遺族は損害賠償請求をすることができるか。
十九 「お知らせが不可能な症例」三〇例のうち、亡くなられた一一名以外の他の一九名についても、法務省や総務省の協力も得つつ戸籍や住民票で追跡調査し、告知するべきではないか。その中に死亡者がいないか調べるべきではないか。
二十 告知した事例、治療中の事例などが、リストのどの事例にあたるのか、製薬会社は把握しているか。また厚生労働省は製薬会社からその報告を受けているのか。受けているなら、公表すべきと考えるがいかがか。
二十一 死亡者一一名は、それぞれ、いつ、何が原因で、死亡されたのか。
二十二 死亡者一一名は、それぞれ、フィブリノゲン投与の事実を知っていたのか否か。
二十三 死亡者一一名は、それぞれ、フィブリノゲン投与の事実を知っていたか否か、製薬会社は把握しているのか。国は把握しているのか。
二十四 二十二の事実についてもし把握していないなら、製薬会社に調査させるべきではないか。またその結果を国も把握すべきではないか。
二十五 厚生労働省の「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム」(以下、厚生労働省調査チーム)の中で、このようなリストの患者の死亡という深刻な問題については、その実態や原因を調査するべきと考えるがいかがか。
二十六 亡くなられた方々一一名のうち、二〇〇二年当時に告知していたら、命が助かっていた可能性があるのかないのか。あるならその事例は何例か。
二十七 亡くなられた方々一一名のうち、二〇〇二年当時、告知を受け、インターフェロン治療をすれば、完治していた可能性が少しでもある事例は何例か。
二十八 治療中の事例二三例のうち、生体肝移植をした事例は何例か。
二十九 治療中の事例二三例のうち、肝臓がんの事例は何例か。
三十 治療中の事例二三例のうち、肝硬変の事例は何例か。
三十一 治療中の事例二三例のうち、インターフェロン治療中の事例は何例か。
三十二 治療済みの事例二一例のうち、インターフェロン治療をした事例は何例か。
三十三 フィブリノゲン投与の事実を告知した事例のうち、肝炎に感染していることを知らなかった事例は何例か。知っていた事例は何例か。
三十四 二〇〇二年当時に告知を受け、インターフェロン治療を受けていれば、今日、肝硬変や肝臓がんになっていない可能性もあるのではないか。そうした事例はあるかないか。あるなら何例か。
三十五 二十六から三十四のような四一八症例リストの感染者の実態調査結果も、厚生労働省調査チームは把握すべきと考えるがいかがか。また、同調査チームの報告書にこのような実態調査結果も含めるべきと考えるがいかがか。
三十六 閉鎖や廃院した二〇の医療機関でフィブリノゲンを投与された患者は、医療機関からの投与事実の告知が困難であるから、その医療機関名を公表すべきではないか。
三十七 四一八症例リストの事例すべての告知は、いつまでに行うのか。
三十八 二二二の事例が特定でき、そのうち四四例が「治療中または治療済み」とのことだが、残り一七八例はまだ治療を受けていないということか。
三十九 残り一七八例のうち、肝炎感染を知っていたのは何例か。もし三十五や三十六の事実を把握していないなら、命にかかわることなので早急に調査すべきではないか。
四十 一九八八年に製薬会社がフィブリノゲンを回収する際、医療機関に製剤の危険性を伝えるように指導したか。そのときにきちんと指導していれば医療機関が投与した患者に告知をしたのではないか。
四十一 四一八症例リストだけで手間取っているが、二八万人の追跡調査と告知が本当に可能なのか。どのような方法で行うのか。
四十二 クリスマシンなどフィブリノゲン以外の血液製剤を投与された人については調査や告知は行わないのか。
四十三 フィブリノゲンを非加熱から加熱に移行したとき、製薬企業は治験をしたのか。厚生労働省はその報告を受け取っているか。受け取っているのならば、その内容を公表すべきではないか。
四十四 舛添大臣は、厚生労働省調査チームの中間報告をなぜ公表しなかったのか。今後、最終報告まで何も報告がなければ、調査が不十分だった場合に追加調査等できない。どのように国民が納得できる調査を行い、その結果を公表していくと考えているか。
四十五 患者に対する告知に難色を示している医療機関が五施設あるとのことだが、国は製薬会社からこの医療機関名を報告させたか。
四十六 もし報告させていないのであれば報告させ、公表すべきではないか。また報告させ把握しているのであれば、公表すべきではないか。病院のプライバシー・事情より、一刻も早い患者への告知を優先させるべきではないか。

 右質問する。



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