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平成十九年十一月二十六日提出
質問第二六九号

個人情報保護と外務省職員の公務との関係に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




個人情報保護と外務省職員の公務との関係に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第八六号)を踏まえ、再質問する。

一 一般に、外務省職員が取材等でコメントを求められる際に対外応答要領が作成されると承知するが、対外応答要領が作成されない時はあるか。
二 一で、作成されない時があるならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 対外応答要領が作成されない中、外務省職員が外部からの取材等に応じた際、瑕疵のある回答を行った場合、外務省において誰がどのような責任を負うか。
四 前回質問主意書で触れた、二〇〇七年九月二日付北海道新聞一面記事(以下、「道新記事」という。)で掲載されている、「そのような話は確認されていない」との回答を行った外務省欧州局ロシア課の事務官(以下、「事務官」という。)について、「事務官」が北海道新聞記者からの取材に対して右のコメントを行う際、対外応答要領は作成されていたか。
五 「前回答弁書」で、「事務官」の氏名を公表しないことにつき、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)において開示対象とされる行政文書については、同法第二条第二項に定義規定が置かれているが、同法で開示対象としている文書等は現に当該行政機関が保有しているものに限られ、行政機関が保有していない文書等に係る情報についてまで、情報の公開を求めているものではない。お尋ねにある北海道新聞取材に係る文書については、外務省においてそもそも作成されていない。」との答弁がなされているが、右は、そもそも外務省職員が新聞社等外部から取材を受ける際に、取材内容及び取材に対する回答の内容等について、対外応答要領を含め、文書を作成することが義務付けられていないということか。確認を求める。
六 五で、義務付けられていないのならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
七 五で、義務付けられていないのならば、仮に新聞社等外部から取材を受け、その回答内容に瑕疵があった場合、記録文書のない中で責任の所在を明らかにし、誰が責任を負うか等について外務省としてきちんとした決定を下すことは可能なのか。また、かかる体制は、我が国の外交を司る行政機関である外務省の体制として適切か。
八 「前回答弁書」では、「外務省欧州局ロシア課の事務官が北海道新聞社の取材を受け回答を行ったことは、二についてで述べた公務に該当する。」との答弁がなされ、「事務官」が北海道新聞社の取材に応じ、「道新記事」にあるようなコメントをしたことは公務であると政府は認めている。では、公務を遂行するにあたって行う行為及び公務を行う者の官職氏名は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下、「情報公開法」という。)で保護されるべき個人情報に該当するか。「前回答弁書」の内容からは、「事務官」の氏名を外務省が公表しない理由として@そもそも「事務官」が北海道新聞社の取材を受けたことについての文書を記録していないA「道新記事」において「事務官」の氏名が公表されていないの二つをあげていると思料されるが、このようにすりかえの回答を行うのではなく、公務を遂行するにあたって行う行為及び公務を行う者の官職氏名は、「情報公開法」で保護されるべき個人情報に該当するのか否か、外務省の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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