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平成十九年十一月二十九日提出
質問第二七七号

外務省職員によるマイレージ取得及び利用に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員によるマイレージ取得及び利用に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二四二号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」では、現在外務省で局長職に就いている十名の中で、二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラム(以下、「コラム」という。)の中で、自身が貯めたマイレージを利用して航空機の座席をアップグレードした旨述べた外務省局長とは誰かを明らかにするために、外務省大臣官房において行われた確認作業(以下、「確認」という。)について、「先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九五号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の週刊誌の記述にある『局長』の発言については、大臣官房において確認し、その旨を明確にお答えしてきている。」との答弁がなされているが、大臣官房において、本年十月十一日から同年同月十六日の間に、十名の局長に対して「確認」が行われたことはこれまでの政府答弁書から当方も既に承知している。当方が問うているのは、「確認」が行われたか否かではなく、@「確認」を行った人物の官職氏名、A「確認」の具体的方法、B十名の局長の「確認」に対するそれぞれの具体的な回答内容の三点である。右三点が未だ明らかにされていないところ、右三点に対する具体的回答を再度求める。
二 「前回答弁書」では、外務省職員が公費で出張する際にマイレージを取得し、それを利用することを外務省として禁止していないのか否か、また、行財政改革の推進により、種々国民負担が増大している現在、外務省職員が税金によりマイレージを取得し、それを私的に利用することは国民の理解を得られるのかとの問いに対して、「出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用しているということはなく、現時点においてそのような必要があるとも考えていないことは先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九五号)四について等で繰り返し述べたとおりである。なお外務省職員もその適用を受ける国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)では、マイレージの取得又は利用を禁止する規定はない。」との答弁がなされている。右答弁にあるように、法律でマイレージの取得及び私的利用は禁じられていないとしても、国家公務員、その中でもとりわけ海外出張の機会が多い外務省職員は、「コラム」にあるような特権意識を持つのではなく、公費出張の際には私的なマイレージの取得を差し控える、または公費出張の際に私的にマイレージを取得した場合は、何らかの形で国庫に納める等、進んで自らを律することにより、初めて外務省は国民の理解、信頼を得られ、国民の支持を背景に外交活動に専念でき、我が国の国益に資すると考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



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