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平成十九年十二月二十一日提出
質問第三五三号

高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する再質問主意書

提出者  高山智司




高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する再質問主意書


 「道路特定財源の見直しに関する具体策」(平成十八年十二月八日閣議決定)において国民の要望の強い高速道路料金の引き下げなどによる既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化のための新たな措置を講ずることとされている。
 また、「道路特定財源の見直しについて」(平成十九年十二月七日付)によれば高速道路料金を引き下げることと引き替えに道路特定財源を投入するという趣旨の内容も盛り込まれている。
 そして、高速道路料金の決定・変更において、政府の関与は「道路整備特別措置法第三条により国土交通大臣の許可という点においてである」旨の答弁(内閣衆質一六八第三一三号)であった。
 そこで、以下の事項について質問する。

1 政府は旧日本道路公団等から民営化された東日本高速道路株式会社等(以下「高速道路会社」という。)からの申請に対する許可という形でしか高速道路料金の決定・変更には関与できないのか。明らかにされたい。
2 政府の側から「高速道路会社」に対して高速道路料金の変更・決定の申請を促すようなことはできるのか。明らかにされたい。

 右質問する。



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