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平成十九年十二月二十七日提出
質問第三六四号

遺棄化学兵器処理事業に関する再質問主意書

提出者  平岡秀夫




遺棄化学兵器処理事業に関する再質問主意書


 遺棄化学兵器処理事業に関する問題について、次の通り質問する。

(1) (社)日米文化振興会(現在、日米平和・文化交流協会)の安全保障研究会(以下、「安保研」という。)について
  @ 平成十九年十二月二十一日開催の衆議院内閣委員会(以下、「委員会」という。)での私の質問に対し、中山・外務大臣政務官は、「日米平和・文化交流協会に対する立入検査は、来年早期に行う」と答弁しているが、具体的にはいつ(何月)から行うのか。
  A 委員会で山本政府参考人は、「安保研は、今、日米平和・文化交流協会とは全く関係のない独立した存在である」と答弁しているが、その根拠は何か。また、その答弁は、中山大臣政務官が委員会で「本年十二月五日に、日米平和・文化交流協会から、安保研に関する説明を受けている」旨の答弁をしていることと矛盾するのではないか。
  B 委員会での中山大臣政務官の答弁では、日米文化振興会に対する平成十七年四月の立入検査から平成十八年六月の改善措置の完了までの間、政治家の何らかの関与があったかどうか省内調査を行うことを検討することとしているが、その検討結果及び省内調査結果を問う。
(2) 寒川地区事案について
  @ 神奈川県寒川地区の危険物質調査は、安保研に対して随意契約で発注(平成十四年度(平成十五年二月十八日)千二百六十一万円、同十五年度(同十五年九月十七日)二千二百七十万円、同十六年度(同十六年八月二十日)二千三百三万円、合計五千八百三十六万円)をしている。平成十九年十二月三日提出の私の質問主意書(質問第二八五号)に対する同年十二月十一日の政府答弁書(以下、「答弁書」という。)では、その法的根拠を「会計法第二十九条の三第四項に該当する」としているが、具体的にはどのような理由で該当するのか。
  A 平成十四年十一月頃の国土交通省の担当職員と米国のステファン・リーブス准将との面談で、「リ」准将は、「安保研を通じてアメリカの現場を訪問すれば、アメリカの関係者から直接的な処理方法についての知見の提供を行うことも可能だ」と言った(十一月二十八日内閣委員会での国土交通副大臣の答弁)そうだが、その発言に関して次のことを明らかにされたい。
  ア 答弁書の通り、「リ」准将が「安保研を通じてでなければいけない。」という趣旨で言ったのではないとすると、安保研と随意契約する根拠はないのではないか。
  イ 「アメリカの関係者」は、答弁書の通り、米国安全保障会議と米防衛分析研究所の職員であるならば、それらの職員から知見の提供を受けるのに、なぜ、安保研を通じなければならないのか。国の機関を通じても可能なのではないか。
  B 委員会で菊川政府参考人は、安保研の平成十五年度及び平成十六年度の業務報告書に記載されている「業務担当一覧」に登場する「山田康夫」氏が、当時、株式会社山田洋行の社員であったかを安保研に問合せることについて、「これから検討したい」旨答弁しているが、その検討結果及び問合せの結果如何。
  C 寒川地区事案に関して安保研への業務委託で行われた調査検討業務の成果としての「報告書」では、危険物質の処理方法についてどのような方法を推奨しているのか。また、処理事業の費用見積りは、いくらになっているのか。
  D 寒川地区事案に関し、国土交通副大臣は、「防衛庁、外務省などに相談いたしましたが、最終処理方法について具体的かつ有用な情報が得られない状況であった。」と答弁(十一月二十八日内閣委員会)しているが、防衛庁、外務省は、なぜ、(財)日本国際問題研究所(以下、「国問研」という。)が進めている中国の遺棄化学兵器処理事業に関する調査研究や福岡県の苅田港での遺棄化学兵器問題への取り組みについての情報提供をしていないのか。
(3) 苅田港事案について
  @ 福岡県の苅田港での遺棄化学兵器処理事業に関し、「苅田港等老朽化化学兵器に関する調査等委託」の一般競争入札の参加資格を「D等級以上」とした法的根拠として、答弁書では「内閣府所管契約事務取扱細則第十八条」を挙げているが、その規定に基づいて、誰が、どのような手続を経て、決定したのか。
  A 安保研が「役務の提供等」における関東甲信越地域の一般競争入札参加資格者名簿に記載されたのはいつか。平成十五年三月十日の変更登録は、何をどのように変更するものであったのか。苅田港事案の調査を請負わせるために、直前に変更申請したのではないか。
  B 本件契約の入札において四回の札入れが行われた後、商議を行って八百六十五万円で決定したとされているが、答弁書で示されている、その商議を行った「防衛庁の契約担当者」と「日米文化振興会の担当者」とは、それぞれ誰か。
  C 安保研の報告書において、遺棄化学兵器の無害化処理技術に関する報告の内容のうち前処理としての「爆破法」については、「制御爆破式」と「加熱爆破式」のうち「制御爆破式」を採るべきであるとの報告になっているにもかかわらず、入札仕様書では、どちらの方式でも良いこととなっているのは何故か。
  D 安保研の報告書では、苅田港遺棄化学兵器処理事業に関する費用の見積りはどうなっているのか。その費用の見積りと処理事業の入札予定価格との関係は、どうなっているのか。
  E 中国での遺棄化学兵器に使用する処理方法の調査(加熱爆破式、国問研の調査、外務省の発注、調査研究費百五十億円)が行われていたにもかかわらず、苅田港の処理方法の調査(制御爆破式、安保研の調査、防衛庁の発注、調査研究費九百万円、神戸製鋼の受注)が行われた理由を問う。また、費用の差がありすぎるのではないか。その理由を問う。
  F 苅田港の処理事業が神戸製鋼に発注された際、神戸製鋼の採用する制御爆破式が選定の決め手となったと言われているが、事実か。
  G 第二期以降、神戸製鋼へ随意契約で発注されていることの妥当性を問う。入札手続きを進めていたときには既に他に五百三十八箇所の磁気異常点が確認されていたのなら、なぜ、それらも含めて一括発注されていないのか、その理由を問う。
  H 苅田港遺棄化学兵器処理事業を受注した神戸製鋼は、その事業を多くの企業に下請けに出しているが、防衛副大臣は、委員会で、「発注者(防衛庁)からは、神戸製鋼に対して正式の書面による承認はなされていなかった。今、神戸製鋼に当時のこと等について確認を取っている最中であり、その調査をシッカリとした上で、神戸製鋼に対する対応を考えたい。」旨答弁している。その調査結果と神戸製鋼への対応結果を問う。
  I 「神戸製鋼から山田洋行への下請け契約は、平成十七年度(第二期)の途中で打ち切られた。」との報道に関して、防衛副大臣は、委員会で、「事実関係の確認について一生懸命頑張って努力したい」旨答弁している。事実関係の確認結果を問う。

 右質問する。



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