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平成二十年一月七日提出
質問第三八四号

年金記録の訂正等に関する質問主意書

提出者  山井和則




年金記録の訂正等に関する質問主意書


一 申請漏れにより時効になった年金(申請漏れ年金・未払い年金)について、その原因は何と考えるか。
二 申請漏れ年金の本人の連絡先を把握し、本人に連絡すべきではないか。
三 申請漏れ年金には、特別給付の受給者が多いのではないか。制度が複雑なので、制度を誤解して申請していないケースもあるのではないか。
四 申請漏れ年金は、本人がまだ申請していないという理由による申請漏れのみならず、制度の誤解により申請漏れになっているケースもあるのではないかと考えるが、国の見解は、いかがか。制度の誤解により申請漏れになっているケースもあると考えているか。全くないと断定できるか。
五 もし、制度の誤解により申請漏れになっているケースもある可能性があるならば、本人に「現在、申請漏れになっている」という事実を通知すべきではないか。
六 与党の年金時効撤廃特例法では、申請漏れの時効は対象になっていない。申請漏れ年金の時効も撤廃すべきと考えるが、いかがか。
七 申請漏れ年金の本人の連絡先を調べるのに、どれくらいの期間がかかるか。
八 申請漏れ年金で時効になった年金の年間総額を、平成十七年に自民党議員に対して、資料を渡していたが、なぜ、民主党やマスコミに対して、資料を公表しなかったのか。
九 平成十七年六月に民主党議員(山井和則、内山晃)が、委員会質疑に際して、この資料を請求した際に、社会保険庁は「そのような資料は存在しない」と資料の存在すら否定し、資料を民主党議員には出さなかった。なぜ、民主党議員に対して、虚偽の回答をし、資料を出さなかったのか。
十 宙に浮いた年金につき、名寄せが難しいケースの中で、「偽名を使って事業所で働いていた」ケースがあると、社会保険庁は発表しているが、そのような事例が、確認できたケースは何件か。
十一 宙に浮いた年金につき、名寄せが難しいケースの中で、「生年月日を偽って事業所で働いていた」ケースがあると、社会保険庁は発表しているが、そのような事例が、確認できたケースは何件か。
十二 宙に浮いた年金につき、名寄せを行い、「ねんきん特別便」を発送した中で、名前、性別、生年月日で照合し、一人に特定できたケースは、どれだけあるか。
十三 「ねんきん特別便」については、新たに見つかった年金記録について、何らかのヒントを書き込んで送付すべきではないか。全くヒントがなければ、本人は思い出しにくいのではないか。
十四 「ヒントを書き込むと、他人がなりすます」という反論がある。しかし、「昭和二十年代に鉄鋼関係の会社にお勤めでなかったですか? もし、そうであれば、会社の名前と勤務期間を覚えておられますか?」「昭和三十年代に、神奈川県の会社にお勤めでしたか? もし、そうであれば、会社の名前と勤務期間を覚えておられますか?」と、いうようなヒントであれば、他人が不正になりすまして受給する危険性はないと考えるが、いかがか。

 右質問する。



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