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平成二十年一月二十一日提出
質問第一〇号

肝炎被害者救済策等に関する質問主意書

提出者  山井和則




肝炎被害者救済策等に関する質問主意書


一 一月八日、衆議院厚生労働委員会で舛添厚生労働大臣は「厚生労働省は医療機関に対して、カルテなどを調査し、フィブリノゲン製剤を投与した患者を特定し、患者に告知し、肝炎に感染していないかの検査を呼びかけるように指示している」と答弁した。
 @ いつ、どのような指示を医療機関に出したのか。
 A その後、何件、フィブリノゲン製剤を使用した医療機関から同製剤を投与された患者に告知はなされたのか。
 B その告知の現状について、舛添厚生労働大臣は、「現状は把握していないが、調査する」と答弁した。調査結果はいつ発表するのか。
二 昨年十月二十四日の衆議院厚生労働委員会で、舛添厚生労働大臣は菅直人議員の質問に対し、フィブリノゲン製剤を投与された患者は「ビールスを打たれていると同じ」なので「全員に告知する、そして一日も早く検査していただく」と答弁した。
 @ この答弁の決意は今も変わらないか。
 A 舛添厚生労働大臣の答弁から三ヶ月が経った。舛添大臣の答弁に基づき、医療機関からフィブリノゲン製剤を投与された患者への告知が行われたのは何人か。
 B 医療機関からフィブリノゲン製剤投与患者への告知をしてもらうために、過去三ヶ月間に、厚生労働省はどのような動きをしたか。行った指示や努力などをすべて回答願いたい。
三 政府は、医療機関からフィブリノゲン製剤を投与された患者への告知が遅々として進んでいないという現状認識を持っているか。
四 一九七〇年代、八〇年代の投与の記録など昔のカルテなどを探すのは膨大な手間や労力がかかる。よって、医療機関に告知を指示するのであれば、カルテ検索や患者への告知にかかる費用は、国が負担すべきと考えるがいかがか。
五 約三十万人にフィブリノゲン製剤は投与され、また、肝炎は自覚症状なく進行するので、早急に、患者に告知することが必要と考えるがいかがか。
六 フィブリノゲン製剤を投与された患者への告知は、いつまでにどのようなタイムスケジュールで全員にするのか。舛添厚生労働大臣の「すべて洗いざらい、徹底的にやらせる決意」という答弁は、単なる心意気に過ぎず、実行できなくても良いと考えているのか。
七 四月からインターフェロン治療の医療費助成が行われるが、インターフェロン治療開始を四月まで待てない患者も多い。
 インターフェロン治療の医療費助成は四月からしか実現できないのか、今年一月以降からさかのぼって助成を行うべきと考えるがいかがか。
八 肝炎患者には、インターフェロン治療の激しい副作用により、仕事を退職せざるを得ないケースが多い。いくら肝炎が治っても仕事を退職せねばならなければ、なかなかインターフェロン治療に踏み切れない患者が多い。ついては、インターフェロン治療の際の休暇を患者の権利として認めるべきと考えるがいかがか。
九 インターフェロン治療による体調悪化、欠勤を理由として、解雇しないように患者を保護すべきと考える。そのような指示を国は経済団体や労働組合に出すべきと考えるがいかがか。
十 与党案のインターフェロン治療への医療費助成の自己負担は高すぎる。民主党案のようにより安い自己負担にすべきではないか。
十一 そのために、民主党の特定肝炎医療費助成法案、与党の肝炎対策基本法案について協議し、通常国会で成立させるべきと考えるがいかがか。
十二 一月十七日、薬害肝炎救済法により被害者救済を行う医薬品医療機器総合機構の宮島彰理事長が辞職した。宮島氏は二〇〇二年、四一八名のフィブリノゲン製剤投与患者リストを入手しながら当該患者に告知しなかった際の担当医薬局長である。
 医薬品医療機器総合機構の次期理事長は、どのような基準で、いつ、どのように決めるのか。
十三 薬害根絶のためにも、今後、厚生労働省の医薬食品局長や同局課長は、薬品会社に天下りすべきではないと考えるがいかがか。
十四
 @ 四一八名のリストの患者の実態調査を行う調査検討会メンバーについて、過去三年間の旧三菱ウェルファーマからの研究費助成や講演料、原稿料などの受け取りだけでなく、旧ミドリ十字からの資金提供の有無を調べるべきとは考えないか。タミフルの際にも、問題になったではないか。
 A 調査検討会メンバーが、旧ミドリ十字から資金提供を受けていたとしても問題はないと考えるか。
十五
 @ 十一月下旬に四一八名の薬害肝炎被害者の実態調査検討会が設置された。調査を急ぐべきと、山井も質疑で何度も要望したが、本人や遺族などへの調査票は今年一月十七日になって、ようやく発送となった。調査票の項目についてお教えいただきたい。
 A 調査票は、いつまでに回収し、結果をいつ公表するのかお教え願いたい。
 B 十二月の委員会質疑で、山井が舛添厚生労働大臣に、調査票について質問した際に、できるだけ早期に発送したいと答弁したが、なぜ、一月十六日までかかったのか。
 C その際、舛添厚生労働大臣は、調査票への回答、つまり、二〇〇二年当時の病状などについては、医師のみならず、患者本人や家族、遺族からの声も記入してもらうと答弁したが、その方針に変わりはないか。
 D Cの患者本人等の記入欄では、当事者の率直な思い等お聞きするべきとして山井が希望したものだが、その意向に反して当該欄には「肝炎等の症状の発症に関し、御回答いただけること」を「御記入下さい」となっている。なぜそうなったのか。
十六
 @ 田辺三菱製薬は、昨年十月から四一八名のリストの被害者に告知をしているが、その方々の中で肝炎に感染していた方は、今回の薬害肝炎救済法の救済対象者になると考えるがいかがか。
 A また、もし救済対象者になるのであれば、その人数は、一月二十一日の時点で何人か。
 B その中で、裁判所にすでに申請しているのは何人か。そのような対象者には、救済法の対象者であることを改めて告知すべきと考えるがいかがか。
十七
 @ 今回の七〇〇〇医療機関名の再公表では、最新のカルテ保存状況を載せていないのは問題ではないか。患者は自身で医療機関に問い合わせるべきということか。
 A 二〇〇四年のカルテの有無に関する調査の際の質問は、医療機関に対してどのような質問だったのか。
十八 二〇〇六年十二月一日、衆議院厚生労働委員会で当時の柳澤厚生労働大臣は、肝炎患者への医療費助成について「私の一存だけで」できず「そういうことにはなっておりません」と、法手続きが必要との趣旨を述べた。今回二〇〇八年度の政府予算案への計上だけで可能となったのはなぜか。
十九 昨年十一月七日、フィブリノゲン製剤納入医療機関に発出し、調査依頼をしている@フィブリノゲン製剤を投与したことが判明した人数、A同製剤を投与した事実、B診療録、手術記録、分娩記録、製剤使用簿等の保管状況等の結果は、いつまでに、集約し、厚生労働省ホームページに掲載されるのか。

 右質問する。



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