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平成二十年一月二十五日提出
質問第二六号

「暫定措置」の「恒久化」の判断基準に関する質問主意書

提出者  松木謙公




「暫定措置」の「恒久化」の判断基準に関する質問主意書


 恒久的に適用されない法律の題名には、「臨時措置法」、「暫定措置法」、さらには「特別措置法」があり、法制的には、各法律が規定する内容についての重点の置きどころ、視点の差異に着目していずれかの表現をとっていると説明され、例えば暫定的な措置という見地を強調する場合には、「暫定措置法」という表現が用いられている。
 「暫定措置」の期限については、昭和三十五年三月十五日の衆議院逓信委員会において、内閣法制局は、法律上期限を設けるものと、「当分の間」という文言により、その法律が臨時的なあるいは暫定的なものであることを示すものの二つの方法があり、長いものでは十年を超えるものもあると答弁している。
 いずれにしても、「暫定」とは期限あるものと理解すべきものであると考える。

一 法令解釈は、一定の守るべき原理、原則、基準があり、結果さえよければいかなる解釈をしてもよいというわけではなく、御都合主義、融通無碍に解釈することは、立法意思を歪めることにもなりかねない。
 「暫定措置」の期限について、延長に次ぐ延長をした場合、その措置は恒久措置へ移行するのが適当であり、仮に不要と考えられる状況となった場合には廃止すべきものと考えるが如何か。
二 国民が考える「暫定」と「恒久」の意味と、政府の考える「暫定」と「恒久」の意味には温度差があるように見受けられるが、改めて「暫定」と「恒久」の定義を問う。
三 また、これまで、「暫定措置」の中には繰り返し延長してきたものもあるが、その姿勢の適否、「暫定措置」を「恒久措置」とせずに延長する場合の合理的判断基準について明確に示されたい。
四 さらに、実質的に「恒久措置」であるものを「暫定措置」と規定した場合、中長期的視点に立った行政のビジョンが立てにくい場合もあると考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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