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平成二十年一月三十一日提出
質問第四四号

国連事務総長主催のコンサートにおいて日本海呼称問題等に触れたパンフレットが配布された件に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国連事務総長主催のコンサートにおいて日本海呼称問題等に触れたパンフレットが配布された件に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第五号)と「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三七四号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十月二十四日の「国連の日」に米国ニューヨークの国連本部で行われた潘基文国連事務総長主催のコンサートで、日本海が東海と表記されたパンフレットが配布されていたこと(以下、「パンフレット配布」という。)について、国連事務局に広報局長として出向している赤阪清隆事務次長及び高須幸雄、神余隆博両国連大使の三名(以下、「三名」という。)は「パンフレット配布」を事前に察知し、然るべき措置をとったか否かを「三名」に直接問い質して確認をとったのかとの問いに対して、「政府答弁書」では「国連事務局から御指摘のパンフレット(以下「パンフレット」という。)は韓国国連代表部が国連事務局に確認することなく配布したものである旨の回答を得たもので、そのような状況の中で、御指摘の『三名』が事前にパンフレットの配布を知ることは困難であったことを確認した。」との答弁がなされ、「三名」に対して具体的にどの様な確認作業を行ったのかが何ら明らかにされていないところ、前回質問主意書で(1)「三名」に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明らかにした上で、@「三名」は事前に「パンフレット配布」を察知していたのか、A「三名」は察知した上で然るべき措置をとったのかの右二点についての説明を求めたが、「前回答弁書」でも「御指摘のパンフレットの配布については、衆議院議員鈴木宗男君提出国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れたパンフレット配布に関する質問に対する答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第三〇三号)三から八までについてで述べたとおり、平成十九年十月二十五日から累次、我が国国連代表部から国連事務局等に対して再発防止の申入れ等を行っており、外務省として、これらの申入れ等に関する同代表部からの報告を通じて、御指摘の『三名』が事前に同パンフレットの配布を知ることは困難であったことを確認している。」と、「三名」が事前に「パンフレット配布」を察知することはできなかったとするには具体的根拠の薄い答弁がなされている。外務省が「パンフレット配布」についての我が国国連代表部から外務本省への報告の公電に秘密指定をかけ、その具体的内容を明らかにしない中で、その公電をもって「三名」が事前に「パンフレット配布」を察知できなかったことの根拠とされても、こちらとしては確認する方法がなく、納得のしようがない。よって、前回質問主意書でもそれ以前の質問でも重ねて問うてきているが、改めて「三名」に直接問い質して確認し、答弁することを求める。その際に、(1)「三名」に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明確にした上で、「三名」は事前に「パンフレット配布」を察知していたのかを問い、それに対する「三名」それぞれの回答内容を明らかにされたい。
二 一の「前回答弁書」の答弁に、「パンフレット配布」について我が国の国連代表部から国連事務局等に対して再発防止の申入れ(以下、「申入れ」という。)を二〇〇七年十月二十五日から累次行ってきているとあるが、では右の日にち以降「申入れ」が行われた日にちをそれぞれ全て挙げられたい。
三 「三名」が「パンフレット配布」を事前に察知できなかったのならば、少なくとも「三名」のうち国連において我が国を代表する立場にある高須幸雄、神余隆博両国連大使の二名は、「パンフレット配布」を事前に知ることができなかったことに対して何らかの責任を負うべきではないのか。外務省の見解如何。
四 外務省より、三の二名に対して何らかの注意、処分はなされたか。
五 「三名」のうち赤阪事務次長は国連事務局の内部にいながらなぜ「パンフレット配布」を事前に察知できなかったのか。一の確認作業を行った上で、なぜ赤阪氏は「パンフレット配布」を事前に知ることができなかったのか、本人の回答を元にした説明を求める。

 右質問する。



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