衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年一月三十一日提出
質問第四五号

外務省におけるワインの管理方法に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省におけるワインの管理方法に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第七号)と「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第三九五号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇一年度から二〇〇五年度までの五年間に外務省が購入し、「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第二六五号)に年度毎の銘柄別購入本数と一本当たりの購入単価が記載されている二千三百六十六本のワインの二〇〇八年一月十日現在の使用状況につき、「政府答弁書一」では、「ワインは御指摘のような形で管理されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされていることに対して、前回質問主意書で、外務省は外務省が保有する全てのワイン(以下、「全てのワイン」という。)を一体どの様に管理し、その使用状況をどの様に把握しているのか、ある時点での「全てのワイン」の残存数がわからないということは、公務の目的以外で使用されても把握のしようがないのではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では、「外務省としては、その保管するワインについて、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿等を適正に作成することにより、適切に管理・使用している。」との答弁がなされているが、では現在「全てのワイン」の使用状況を、外務省は具体的にどの様に把握しているのか説明されたい。ある銘柄のワインをある会合で使用する場合、事前にどの様な手続をとる必要があるのか、またワインが使用された際にどの様な記録がつけられるか。「何月何日、〇〇のワインを〇〇の場にて使用」の様に、ワインが使用される度に使用記録文書の様なものを作成しているのかどうか説明されたい。
二 外務省は「全てのワイン」の物品管理簿(以下、「物品管理簿」という。)をエクセル等のソフトを用いて電子化する必要はないと「前回答弁書」でも答えているが、「全てのワイン」の価格、銘柄、購入した日にち、使用された日にち並びに使用した場、使用した者の氏名等を記入した表を作成すれば、その中で検索をかけることによって前回質問主意書で問うたある時点での「全てのワイン」の使用状況についても簡単に把握でき、更に公務の目的以外での不正な使用も防ぐことができると考える。それでも外務省が、現代の様にIT化が進んだ時代においても、また右で述べた様に電子化することにより、より簡単かつ便利な「全てのワイン」の管理が可能になるのにも関わらず、「物品管理簿」を電子化する必要はないと考える理由を述べられたい。「政府答弁書一」における「外務省においては、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿を適正に作成することにより、ワインを適切に管理していることは先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二六五号)三についてで述べたとおりである。そのように適正に書面で作成された物品管理簿を改めて電子化する必要があるとは考えていない。」との答弁の様に、質問の趣旨を外した回答を延々と繰り返すのではなく、なぜ外務省が電子化のメリットを考えないのか、その理由を述べられたい。
三 外務省が「物品管理簿」を一で述べた方法またはその他の方法によって電子化せず、ある時点での「全てのワイン」の使用状況を把握できていない中で、どうして公務の目的以外での「全てのワイン」の使用はないと言い切れるのか。論理的な説明を求める。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.