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平成二十年二月六日提出
質問第六〇号

防衛省における上官による自衛隊新入隊員の給料のかすめ取りに関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




防衛省における上官による自衛隊新入隊員の給料のかすめ取りに関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二五号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、二〇〇〇年五月二十四日に業務上横領の容疑で逮捕され、防衛庁(当時)を懲戒免職となった黒瀬茂育元海曹長について、右の者による横領が発覚した際に誰を責任者としてどの様な調査を行ったかとの問いに対し、「当時、黒瀬茂育海曹長に対する懲戒処分の権限を有する者であった護衛艦はるゆき艦長及び海上自衛隊佐世保基地業務隊司令が業務上横領に係る規律違反の事実について調査を行った。」との答弁がなされているが、右の黒瀬元海曹長による業務上横領に係る規律違反の事実についての調査(以下、「調査」という。)の報告書は作成されているか。
二 一で、作成されているのならば、その具体的内容につき、説明されたい。
三 講談社発行の「現代」二〇〇〇年九月号に掲載されている、ノンフィクションライター飯田守氏の論文(以下、「飯田論文」という。)で、海上自衛隊佐世保教育隊では七十人の新入隊員が給料をかすめ取られており、その合計額は約六十四万円であるとの記述がなされていることについて、「前回答弁書」では「防衛省として把握している限りでは、御指摘のような事実があったとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右答弁は「飯田論文」の記述について真偽を確かめるべく、防衛省内で然るべき調査を行った上での答弁か。
四 三で、然るべき調査を行った上での答弁ならば、@当該調査が行われた日にち、A調査の担当責任者、B調査対象となった人物の官職氏名、CBの人物の回答内容の四点(以下、「四点」という。)を明らかにされたい。
五 三で、然るべき調査を行っていないのなら、関連の記録文書を作成した上で改めて調査を行い、「四点」を明らかにされたい。
六 「前回答弁書」では、一九九七年四月から九月の間に佐世保教育隊に勤務していた幹部職員に、北村武郎一等海佐、重住岳宏二等海佐、古賀勝彦二等海佐、田原征美三等海佐、林田素一等海尉、上田隆徳二等海尉、牧瀬廣三等海尉、黒瀬茂育海曹長、渡邉弘二等海曹、中原修一三等海曹、辻岡健治三等海曹、矢野聡三等海曹、橋口正信二等海曹の十三名が挙げられているが、右十三名の他に、同期間に佐世保教育隊において新入隊員を教育指導する立場にあった職員はいるか。
七 前回質問主意書で、一九九七年四月から九月の間に佐世保教育隊第二十二期曹候基礎課程(第六分隊)に所属していた新入隊員の一人(以下、「新入隊員」という。)が、自身の預金通帳から計十八回に渡り、合計七十七万七千円の金額が、「新入隊員」の直筆ではなく、佐世保教育隊の所在地と「新入隊員」の氏名を掘った印により引き落とし依頼書に署名がなされ、「新入隊員」自身の身に覚えがない中で口座から引き落とされていたという事実について問うたところ、「前回答弁書」では「防衛省として、調査の結果、把握している限りでは、御指摘の『「新入隊員」自身の身に覚えがない中で口座から引き落とされていた事実』については承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右答弁にある「調査」とは、いつどこで、誰の責任の下で、誰を対象として行われたものか説明されたい。
八 「調査」には、六の職員全員が対象となっているか。
九 二〇〇〇年五月二十三日の朝日新聞が「社民調査団が独自調査 海自護衛艦での自殺問題」との見出しで、また更に同日の毎日新聞、読売新聞がそれぞれ「海自佐世保教育隊 新入隊員の通帳預かる 自殺した三曹の遺族 『覚えない引き出しも』」、「海自佐世保教育隊 上官が学生七十人分 三十万円 テレカードで“返還” 上司も報告せず 給料着服 もみ消す」との見出しで、一九九七年五月から九月にかけ、佐世保教育隊において当時の先任班長(曹長)が新入隊員(曹候補)約七十人分の給料の一部を着服していたとの記事(以下、「記事」という。)を掲載しているが、「記事」の中身を防衛省は承知しているか。
十 「記事」の中身は真実を反映したものか。
十一 十で、「記事」が真実を反映したものならば、「新入隊員」が身に覚えがない中で自身の口座からお金を引き落とされていたことを承知していないとした七の政府答弁と齟齬をきたしていると考えるが、防衛省の見解如何。

 右質問する。



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