衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年二月十四日提出
質問第九〇号

外務省におけるワインの管理方法に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省におけるワインの管理方法に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四五号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、外務省が保有する全てのワイン(以下、「全てのワイン」という。)のうち、あるワインを使用する際にどの様な記録が残されるのかと問うたところ、「ワインの使用に当たっての手続については、先の答弁書(平成十八年十二月五日内閣衆質一六五第一八二号)八について及び九についてで述べたとおりであり、ワインの使用の度毎に物品管理簿等に記載される。物品管理簿等の具体的な記載事項は、先の答弁書(平成十八年十二月五日内閣衆質一六五第一八二号)三についてで述べたとおりである。これら文書により、ワインの使用状況を把握している。」との答弁がなされている。右答弁にある政府答弁書(内閣衆質一六五第一八二号、以下、「政府答弁書一」という。)によると、「全てのワイン」を使用する際、物品供用簿に分類、年月日、品名、摘要及び受払状況を記載することになっており、その手続によって「全てのワイン」の使用状況を把握しているとのことである。では「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三九五号)において、二〇〇一年度から二〇〇五年度までの五年間に外務省が購入したワイン二千三百六十六本について、二〇〇八年一月十日現在、どの銘柄のものが何本使われ、何本が残っているかとの問いに対して「ワインは御指摘のような形で管理されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているのはなぜか。「政府答弁書一」でいう物品供用簿を見れば、右の問いに答えられるのではないのか。
二 「前回答弁書」で「適正に書面で作成された物品管理簿を改めて電子化する必要があるとは考えていないことは先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第七号)四についてで述べたとおりである。」と答弁している様に、外務省は「全てのワイン」の物品管理簿並びに物品供用簿の電子化の必要はないとの見解を崩していないが、例えば物品供用簿に記載されている分類、年月日、品名、摘要及び受払状況をエクセルなどのソフトに入力しておけば、検索をかけることによって容易にそれぞれの情報を整理でき、一の問いに対しても容易に回答できると考えるが、それでも外務省が物品管理簿並びに物品供用簿の電子化の必要はないと考えるのはなぜか。
三 「前回答弁書」で「外務省としては、その保管するワインについて、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録したワインの物品管理簿等を適正に作成することにより、適切に管理・使用している。」として、「全てのワイン」について公務の目的以外での使用はないとしている根拠を述べているが、一の問いに答えられずしてどうして「適切に管理・使用している」と言えるのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.