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平成二十年二月十九日提出
質問第九八号

一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第七八号)を踏まえ、再度質問する。

一 一般に、ビザなし交流の日程は政府において作成され、北海道庁等の関係諸団体、そしてロシア政府との間で事前に協議がなされるものと承知する。一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流(以下、「ビザなし交流」という。)による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)の日程(以下、「日程」という。)も政府において作成され、北海道庁等の関係諸団体、ロシア側と事前に協議が行われたと承知するが、確認を求める。
二 「日程」が政府において作成されたのならば、一九九六年五月二十五日から二十七日までの間に、「訪問団」の公式な日程としてどの様なものが組まれていたのか、全て詳細に明らかにされたい。
三 「ビザなし交流」の際、ビザなし交流五周年を記念して桜の植樹(以下、「植樹」という。)を行うべく苗木を持参していたことについて、「前回答弁書」では「外務省は、苗木の持込みについて北海道庁から事前に協議を受けておらず、先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第四〇号)の一から五までについてで御指摘の植樹の実施に関し、外務省とロシア連邦政府との間で事前に調整がなされたとは承知しておらず、また、国後島への入域手続に際し、訪問団が持参した桜等の苗木に係る検疫証明書を提出することは、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないため、検疫証明書は提出しないこととしたとお答えしたものである。」との答弁がなされているが、一で「日程」が政府において北海道庁等関係諸団体、ロシア側との事前協議もなされた上で作成されているのならば、そもそも外務省が「植樹」の実施を一切承知していなかったというのは、外務省のミス、手落ちではないのか。
四 「植樹」の実施は「日程」に組み込まれていたか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度確認を求める。
五 外務省が、「ビザなし交流」の際に加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が鈴木宗男衆議院議員から殴打された(以下、「殴打」という。)とする根拠と認識している、加賀美氏から提出された当時の報告書、診断書等(以下、「報告書・診断書等」という。)のうち報告書(以下、「報告書」という。)について、「前回答弁書」では「御指摘の報告書は、平成八年五月二十七日に起案され、外務省関係局課及び幹部に配付された。」との答弁がなされているが、右答弁にある「報告書」が配付された外務省関係局課と幹部について、その部局名及び官職氏名を全て明らかにされたい。
六 「前回答弁書」で、「先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第四〇号)の六から八までについてで述べたとおり、外務省において御指摘の事実があったと考えるのは、御指摘の者から提出された当時の報告書、診断書等から判断したものである。」と、外務省が「殴打」があったと認識している根拠に「報告書・診断書等」を挙げているが、「報告書・診断書等」の「等」とは、「報告書」と加賀美氏が一九九六年五月三十日に診断を受けて書かれた診断書(以下、「診断書」という。)の他に何があるのか。全て明らかにされたい。
七 五の答弁からすると、外務省は「報告書・診断書等」のみを「殴打」の事実があった根拠としており、加賀美氏本人及び「殴打」があったとされる場にいた加賀美氏と鈴木宗男衆議院議員以外の者(以下、「その他の人物」という。)からは直接話を聞いていないということか。確認を求める。
八 七で、外務省が「報告書・診断書等」のみを「殴打」があったとする根拠とし、「その他の人物」から当時の事情、状況を聞かずに「殴打」があったと認識しているのなら、それは公平な判断と言えるか。「報告書・診断書等」はじめ加賀美氏の主張だけに依拠するのではなく、少なくとも「その他の人物」はじめ当事者の話を聞いた上で「殴打」の事実があったか否かの判断を下すことが、公平かつ公正な対応であると考えるが、外務省の見解如何。
九 外務省は「報告書・診断書等」の内容が全て真実であると認識しているのか。
十 九で、外務省がそう認識しているのならば、その根拠を示されたい。何をもって「報告書・診断書等」の内容は全て真実であり、虚偽はないと言えるのか、その根拠を明らかにされたい。
十一 「殴打」について、外務省は「報告書・診断書等」以外に直接加賀美氏から話を聞いたことはあるか。「前回答弁書」では、何ら明確な答弁がなされていないところ、再度確認を求める。
十二 「殴打」に係る当時の浦部和好欧亜局長と鈴木宗男衆議院議員との間で交わされたやり取りについて、「前回答弁書」では「外務省欧州局ロシア課において、御指摘の者に確認を行った。」との答弁がなされているが、@右の確認を行った日にち、A行った人物、B確認の方法、C確認に対する浦部氏の回答内容の四点につき、明らかにされたい。
十三 加賀美氏が「殴打」があったとする日にちはいつか。
十四 「日程」のうち、「訪問団」が根室に帰港した一九九六年五月二十七日の日程はどの様になっていたか説明されたい。
十五 加賀美氏が十三の日のうちに「訪問団」が利用している船の船医の診察を受けず、また、十四の日に根室市内で医師の診察を受けず、数日が経過し、帰京した同年同月三十日になって初めて医師の診断を受け、「診断書」を受け取っていることについて、「前回答弁書」では「外務省としては、御指摘の者は、四島交流事業において外務省職員に求められる業務の遂行等を優先し、御指摘の四島交流事業終了後の適切な時期に医師の診察を受けたと承知している。」との答弁がなされているが、右は業務を遂行する上で時間が確保できず、加賀美氏が「殴打」を受けたその日のうちに、また、根室市に帰港したその日に診察を受けることができなかったということか。「訪問団」に随行した加賀美氏について、「外務省職員に求められる業務の遂行等」とは具体的にどういうことを指すのか、詳細に説明されたい。
十六 「ビザなし交流」の際、何らかの協議、打ち合わせ等で、加賀美氏と鈴木宗男衆議院議員が二人きりになったことはあるか。
十七 「殴打」に関しては、「日程」に組み込まれ、どの種類の桜をどこに植えるかについてまでロシア側と協議がなされていた「植樹」を加賀美氏が把握しておらず、結果的に「植樹」を行えなかったことについて、鈴木宗男衆議院議員が加賀美氏に対してテーブルを叩きながら激しく叱責したことは事実であるが、加賀美氏を直接殴打した事実は一切ないものと承知している。「その他の人物」と加賀美氏本人から話を聞いたかどうかも明らかにせず、また、加賀美氏が鈴木宗男衆議院議員を告訴しなかった理由も承知していないのに、「報告書・診断書等」のみを判断基準にし、「殴打」はあったとする外務省の見解は根拠が薄弱で説得力がないと考えるが、それでも外務省は「殴打」はあったと考えるのか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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