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平成二十年二月二十七日提出
質問第一二〇号

社会保険庁におけるねんきん特別便についての電話相談への対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




社会保険庁におけるねんきん特別便についての電話相談への対応に関する質問主意書


一 いわゆる宙に浮いた年金記録の確認を求めるため、昨年十二月に社会保険庁が発送を開始した「ねんきん特別便」に対する問い合わせに対応するため、現在社会保険庁において「ねんきん特別便専用ダイヤル」が設けられていると承知するが、「ねんきん特別便専用ダイヤル」が設置されてから二〇〇八年二月二十七日まで、一日あたりどれだけの電話相談があったのか明らかにされたい。
二 「ねんきん特別便専用ダイヤル」にどれだけの予算が計上されたか。また、その予算項目は何か。
三 「ねんきん特別便専用ダイヤル」の電話対応の業務には、社会保険庁の職員ではなく、人材派遣会社が派遣するアルバイトの人間(以下、「アルバイト」という。)が従事していると承知するが、確認を求める。
四 「ねんきん特別便専用ダイヤル」の電話対応の業務を請け負う人材派遣会社はどこか。
五 四の人材派遣会社はどの様に選定されたか。一般競争入札または随意契約のどちらにより選定されたのか。
六 二〇〇八年二月二十七日付の日刊ゲンダイ七面に、「バイト百五十人 時給五千五百円! なのに『年金電話相談』機能せず」との見出しで、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の現場の様子を報じている記事(以下、「記事」という。)がある。「記事」によると、「アルバイト」への研修(以下、「研修」という。)はわずか五日の間に講師は社保庁職員ではなく人材派遣会社の社員一人が務めるのみで、実際に業務が始まっても社保庁職員がその場にいる訳でもなく、仕事をさぼる「アルバイト」も多いとのことであるが、右の「記事」の内容は事実を反映しているか。
七 「研修」ではどの様なことが教えられるか。
八 「研修」で教える内容は社会保険庁にて作成されたか。または、四の人材派遣会社にて作成されたのか。
九 「記事」にある様に、「アルバイト」一人につき五千五百円という高額の時給が支払われるが、実際はその内の多くを人材派遣会社が抜き取り、「アルバイト」本人に支払われる時給は千円程度というのは事実か。
十 九が事実ならば、なぜ人材派遣会社に「アルバイト」一人につきそこまで多額の金額が支払われるのか、その根拠を示されたい。
十一 「記事」にある様に、「研修」の講師を社保庁職員ではなく人材派遣会社の社員が務めたというのは事実か。
十二 十一が事実なら、社保庁職員が「研修」の講師を務めなかった理由を明らかにされたい。
十三 「ねんきん特別便専用ダイヤル」の業務が開始されてから二〇〇八年二月二十七日まで、業務の現場に社保庁職員がいた日にちは何日あるか。また、社保庁職員はその日に何時間業務の現場にいたのか、それぞれ明らかにされたい。
十四 「ねんきん特別便専用ダイヤル」の業務の現場に社保庁職員が常駐しない理由を明らかにされたい。
十五 「記事」によると、「アルバイト」が難しい相談にすぐに返答できない場合にいったん電話を切り、その際に別の電話が入らない様に着信拒否の設定をして業務をさぼる「アルバイト」もいるとのことであるが、右は事実か。
十六 十五が事実ならば、それは社保庁職員が業務の現場に常駐していないことが原因ではないのか。
十七 「記事」によると、「アルバイト」は「研修」を受けている段階から他人の個人情報にパソコンでアクセス出来たとのことであるが、右は事実か。
十八 十七が事実ならば、それは個人情報保護の観点から適切か。「アルバイト」により個人情報が不正に使用されたということはないのか。
十九 「ねんきん特別便専用ダイヤル」の業務の現場の実態は、二の予算に見合うだけの効果をあげ、政府が目指している宙に浮いた年金記録問題の解決に真に資するものか。政府の見解如何。

 右質問する。



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