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平成二十年三月六日提出
質問第一四三号

年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書

提出者  滝  実




年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書


 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問に対する平成二十年三月四日の答弁書は質問に答えていない。そこで以下やや具体的に質問する。

一 所得税法第二百三条の四の規定は年金支払い時に社会保険料を天引きできる根拠を与えたもので、同法第七十四条第一項の趣旨を否定したものとは読めない。しかし、確定申告の説明書では「生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません」と記載され、長年、生計を一にしている夫婦であっても、妻の年金から天引きされた介護保険料は夫の所得税計算において社会保険料控除の対象から外される取扱いになっている。
 妻の収入が年金等により所得税が課税される程度であれば妻は独立の生計を営む者として取り扱われるが、そうではなければ妻に多少の年金収入があっても「生計を一にする」配偶者と認定されるのが所得税法の原則ではないのか。そうではない理由を合わせて示していただきたい。
二 妻が六十五歳に達すると国民年金の支払いが開始され、介護保険料の納入義務が発生する。しかし、年金の支払い時に事務処理上の制約があって介護保険料を天引きすることができず、別に納入しなければならない。この場合の介護保険料は夫の所得税計算では社会保険料控除の対象になるのではないか。そうであれば事務処理上の制約で所得控除の可否が決まることになり、おかしいのではないのか。
三 所得税法第二百三条の四の規定により年金から社会保険料を控除した残額に相当する金額を公的年金等の支払額とみなすとあるのに、公的年金等の源泉徴収票の支払金額の欄は社会保険料の控除前の数字が記載されているのではないか。また、源泉徴収票は税の申告用のために作成されるはずなのに、納税者にとって理解できない様式になっているのではないか。

 右質問する。



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