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平成二十年三月十二日提出
質問第一七〇号

外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三三号)を踏まえ、再度質問する。

一 現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることについて、現在加賀美氏が行うべき事務、決裁等の業務を代行しているのは竹内春久国際情報統括官か、または堀之内秀久参事官かと再三問うているが、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号、平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)でお答えしたとおりである。」と、やはり明確な答弁がなされていない。例えば二〇〇八年一月十一日の政府答弁書(内閣衆質一六八第三六一号)では「職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしている。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっている」旨の、また同年同月二十九日の政府答弁書(内閣衆質一六九第四号)では「一般に、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。」との答弁がなされているところ、加賀美氏が長期休暇を取得するにあたり、加賀美氏に替えて別の者をその職に充てているわけではないにせよ、あらかじめどの者が加賀美氏の業務を代行すべく指名され、現在加賀美氏の業務を代行しているのか明らかにされたい。
二 外務省職員が長期休暇を取得する際に本俸、各種手当はどの程度減額され、どの程度の休暇期間が認められるのかとの問いに対して、「前回答弁書」では、「職員の休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十六条において、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とされており、職員が休暇の取得等により勤務しない場合の給与、各種手当及び休暇期間については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び勤務時間法等に定められている。職員の育児休業期間、育児休業をしている期間の給与及び各種手当については、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)等に定められている。」との答弁がなされているが、これまで外務省において、例えば長期休暇を取得しているのにもかかわらず本俸や各種手当を減額することなく満額を支給する等、右答弁にある「勤務時間法」、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律等に違反する形で、職員の長期休暇が認められた事例はあるか。
三 「前回答弁書」で外務省は、二で挙げた法律に違反する形で外務省職員が長期休暇を取得した事例はあるかとの問いに対して「御指摘のような事例があるとは承知していない」と答弁しているが、外務省が承知していないだけで、二で挙げた法律に違反する形で外務省職員が長期休暇を取得していた事例が実際にはあったという事実は過去にないか。
四 三で、外務省として承知していないのならば、その様な事例が過去並びに現在においてないかどうか、外務省として何らかの調査をする考えはあるか。

 右質問する。



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