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平成二十年三月十九日提出質問第二〇四号
いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する質問主意書
特に交通手段が限定されている地方においては、交通アクセスを容易にする観点から道路整備は非常に重要な施策である。
現行制度においては、「道路法」に基づく道路の所管は国土交通省、「土地改良法」第二条等の「道路法」以外に基づく農業用道路(以下、農道)は農林水産省の所管となっている。
ただし、農道は、市町村道または都道府県道として認定されると法的地位は農道ではなくなる(道路法第七条第一項、第八条第一項)。
一般道路を通行する自動車は、ほぼ乗用車、トラック、バスなど高速自動車が占めるのに対し、農道においてはトラクターやコンバインのような大型ではあるが低速度の農業用機械と、農作物を運搬するトラックのような高速自動車の双方が通行するため、高低速混合交通となっている。
また、農作物の集荷などの際に、車両を道路脇などに駐停車させて積卸作業を行う必要もある。
このような農業交通形態の特殊性を考慮し、農道は、自動車交通量のうち農業にかかわるものが過半を占めるという前提で道路構造が設計されている。
なお、農道は「道路法」の適用を受けないものの、その機能や路線配置によっては「道路構造令」に準拠する。また、道路標識や交通信号機などの交通管理施設は「道路法」、「道路交通法」、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により規定されている。
この点、限られた国家予算を有効に活用するという観点や、実際の利用実態という観点から、現行制度には疑義がある。
したがって、次の事項について質問する。
このスーパー農道は、一般車両の通行には都合がよいが、農作業をするにあたっては従来の農道より危険な状況が多々発生しうるものである。
この点、一般国道と同様の機能を有するスーパー農道と並行して大規模な道路法に基づく道路を建設することの意義はどこにあると考えているか。
二 国土交通省所管の道路整備と、スーパー農道をはじめとする農林水産省所管の農道整備につき、関係省庁間で連携・調整を行なった実績があるか。
行なった実績があるとすれば、どのような方法で行なったか。
また、これまでに行なった実績がないとすれば、今後行なう予定・計画はあるか。
右質問する。