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平成二十年三月二十四日提出質問第二一七号
政府広報「後期高齢者医療制度のお知らせ」に関する質問主意書
提出者 山井和則
政府広報「後期高齢者医療制度のお知らせ」に関する質問主意書
政府広報第四号「あしたのニッポン−後期高齢者医療制度のお知らせ」(平成二十年三月)では、「七十四歳までの方と変わらず、必要な医療を受けることができます」と記されている。
「七十四歳までの方と変わらず、必要な医療」が受けられるとしているのはなぜか。その理由をお教えいただきたい。
右質問する。