質問本文情報
平成二十年三月二十八日提出質問第二三四号
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書
提出者 岡本充功
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書
平成二十年一月から三月にかけて、南氷洋において日本の調査捕鯨船に対する妨害行為が発生した。今般の事案に対する政府の方針と今後の対応に関し再発防止の観点から確認することは重要である。
従って、次の事項について質問する。
二 公海上で逮捕した人物の身柄の送検は刑事訴訟法上の四十八時間以内との原則の例外に当たると考えるが見解如何。その場合、逮捕事実を確認し次第海上保安庁の船舶が現場に日本並びに近海より向かい迅速な身柄の送検に努めることは四十八時間以内に送検するとした刑事訴訟法の求めに応じることにならないのか見解如何。この解釈が成り立たないとすれば公海上で不法行為を受け、その人物を逮捕した場合当該船舶はその目的航行を取りやめ、逮捕者を迅速に送検するために直ちに日本に帰国しないといけないこととなり、不合理が生ずると考えるが見解如何。
三 平成二十年に他国の捕鯨に対して、平成二十年一月から三月に我が国が受けたと同様な妨害行為が他国船籍捕鯨船にも行なわれているのか、また最後に行なわれたのはいつどこでどこの船籍の船舶に対しどの団体が行なったと承知しているのか回答を求める。
四 今後同様の事案があった場合、どのような事態に対しては警告射撃が行なえると考えるのか見解を求める。また実弾射撃が認められる場合はどのような事態であると想定しているのか見解如何。
右質問する。