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平成二十年四月一日提出
質問第二四八号

長期欠勤をしている外務省職員に対する外務省における対応等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




長期欠勤をしている外務省職員に対する外務省における対応等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二一八号)を踏まえ、再質問する。

一 現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることについて、「前回答弁書」では「国際情報統括官組織において、御指摘の職員が休暇等により不在の場合の対応についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)一から三までについてでお答えしたとおり、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて特定の者をその職に充てているわけではない。同組織における各幹部職員の役割については、同組織がつかさどる事務の性質にかんがみ、具体的にお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、別の者が加賀美氏に替わって加賀美氏の職務に充てられている訳ではないことは当方も承知している。当方が重ねて問うているのは、加賀美氏が行うべき事務を代行等する立場にある国際情報統括官組織における幹部職員とは、具体的に誰を指すのかということである。外務省幹部職員は、外務省HP等、一般に公開されている資料等にその氏名が掲載されており、当該質問主意書に対する答弁書においてその氏名を記載することは個人情報を侵害することもなく、何ら問題がないと思料するところ、加賀美氏が行うべき事務を代行等する立場にある国際情報統括官組織における幹部職員とは具体的に誰を指すのか、再度質問する。また右の質問は、外務省が「前回答弁書」で言う「同組織における各幹部職員の役割」を問うているものではないところ、質問の趣旨を正確に踏まえた上で答弁されたい。
二 現在加賀美氏は長期休暇を終え、職務に復帰しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)一から三までについてでお答えしたとおり、御指摘の職員が休暇を取得する際には、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づいて適正に休暇を取得しており、問題はないと考えている。」との答弁がなされているが、当方は加賀美氏の長期休暇が問題であるか否かは一切問うておらず、加賀美氏は現在職務に復帰しているか否かを問うただけである。右の答弁からは、加賀美氏はまだ職務に復帰しておらず、現在も長期休暇を取得中であると理解して良いか。確認を求める。
三 長期休暇を取得している外務省職員が、外務本省での勤務はしない一方で、外務省による「高校講座」等、高等学校等で外務省職員として講演等の活動を行ったという事例はこれまであるか。あるのなら、直近の事例を三つ挙げられたい。
四 三の事例があるのならば、それは長期休暇を取得している一方で、外務省外での活動を行うことを外務省として認めているということか。説明を求める。
五 外務省職員が「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)」に基づいて休暇を取得する際、最長でどれくらいの期間の休暇を取得できるのか説明されたい。
六 外務省職員が五の法律で定められた期間を超えて休暇を取得することは認められているか。認められているのならば、どの様な事情がある時に認められるのか説明されたい。
七 「前回答弁書」にある様に、現在加賀美氏は五の法律に基づいて長期休暇を取得していると承知するが、加賀美氏の長期休暇も、五の期間の範囲内で取得されていると理解して良いか。確認を求める。

 右質問する。



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