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平成二十年四月二日提出
質問第二五〇号

旧令共済組合の取扱いに関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




旧令共済組合の取扱いに関する質問主意書


1 旧令共済組合員期間の四二〇月を超えている部分の取扱いに関し、定額部分について上限が設けられており、支払いのされたものの一定部分が年金額に反映されない仕組みとなっている。保険料を支払った人からすれば、この点については納得のいかないものであると思われるが、政府としてはどのように考えているのか。
2 旧令共済組合の報酬比例部分について、国家公務員等の共済年金には引き継がれるが、厚生年金には引き継がれない制度になっている模様である。共済年金になるか、厚生年金になるかで扱いが異なるのは、公平性に欠けると思われるが、どのように考えているか。

 右質問する。



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