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平成二十年四月七日提出
質問第二六九号

警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二三二号)を踏まえ、再質問する。

一 本年三月二十四日付と同月二十五日付の朝日新聞に、「内部告発」という題で、愛媛県警の仙波敏郎巡査部長が自らの実名を明らかにした上で、警察組織において裏金づくりが行われていることを訴えている記事(以下、「朝日記事」という。)が掲載されていることにつき、警察庁は「前回答弁書」で「愛媛県警察によると、御指摘の新聞記事の内容を含め、平成十七年一月二十日に行われた仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立て(以下単に「申立て」という。)に係る事実について調査した結果、偽領収書の作成依頼の事実は確認されなかったとのことである。」と答弁しているが、右答弁にある、愛媛県警による調査(以下、「調査」という。)につき、@誰の責任の下で行われたか、A誰を対象としたものか、Bいつからいつまで行われたか、Cどの様な方策をもって行われたかの四点を明らかにされたい。
二 「調査」以外に、愛媛県警または警察庁以外の第三者によって、仙波巡査部長が告発している偽領収書作成の事実についての調査が行われたことはあるか。
三 「前回答弁書」で警察庁は、「愛媛県警に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められた」と答弁しているが、右答弁にある「執行手続上の問題等」とは何か、詳細に説明されたい。
四 「前回答弁書」で警察庁は、三の答弁にある様に、愛媛県警における捜査費の執行の一部に手続上の問題があったことは認めつつも、「申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところである。」とも答弁しているが、右は愛媛県警において偽領収書作成がなされたか否かについての警察庁の判断は、「調査」のみを根拠としているということを指していると理解して良いか。確認を求める。
五 警察庁は「調査」は十分な客観性を有していると認識しているか。そう認識しているのなら、その根拠を示されたい。
六 仙波巡査部長が実名で愛媛県警はじめ全国の警察組織における裏金づくりを告発したことについて、「前回答弁書」では「愛媛県警によると、御指摘の新聞記事に掲載された仙波敏郎巡査部長による同県警察の会計経理に関する発言等は、直ちに全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等であるとまでは認められず、同人に対し、当該発言等に関して、懲戒処分等を行っていないとのことである。」と、仙波巡査部長に対して何ら処分が下されていないとの答弁がなされている。愛媛県警として仙波巡査部長が指摘した様な裏金づくりの事実を否定するのならば、それを公の場で訴え、世間に対してあたかも愛媛県警が組織ぐるみで裏金を作っているとの誤解を与えかねない言動を行った仙波巡査部長に対して、何らかの処分、注意をするのが筋であると考えるが、警察庁の見解を示されたい。
七 愛媛県警並びに警察庁は、仙波巡査部長がうそを言っていると認識しているか。「朝日記事」の内容は真実ではないと考えているのか。
八 前回質問主意書で、警察庁において裏金を作ることは適切か、警察庁において裏金は必要かと問うたところ、「前回答弁書」では「警察庁としては、予算は適正に執行すべきものと考えている。」と、質問の趣旨から外れた答弁がなされているところ、警察庁はじめ全国都道府県警において偽領収書作成等の手段により裏金を作ることは適切か、また、裏金は必要なものなのか、再度質問する。

 右質問する。



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