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平成二十年四月十七日提出
質問第三〇五号

後期高齢者医療制度の窓口負担に関する質問主意書

提出者  高井美穂




後期高齢者医療制度の窓口負担に関する質問主意書


 後期高齢者医療制度がスタートした。同制度は福田首相が「長寿医療制度」とネーミング変更を指示せざるを得ないなど、その名称のみならず、大戦を乗り越え、戦後復興を支えてこられた高齢者に対する余りにも冷たい対応に国民から強い批判が高まっている。舛添厚労相も記者団に「我々の説明が足りないかもしれない」と話した、と報道されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 政府広報「あしたのニッポン」第四号(平成二十年三月号)は「後期高齢者医療制度のお知らせ」と題し、新聞折込されたと承知している。その二ページでは問答形式により「Q8 医療機関に支払う窓口負担は変わりますか?」との質問に答え「A 今までと同様で、月ごとの上限額も設けられます。」としている。「今までと同様」ということは、一般的には「窓口負担の増加はない」と理解するのが普通と思うが、その理解で正しいのか。間違っているとすれば、どう理解すればいいのか。
二 例えば、年収三百九十万円で七十五歳を超える夫(76)と、年収百二十万円で七十五歳未満の妻(73)の世帯においては、これまでの制度では合計年収が五百十万円となり夫婦二人とも一割負担だったが、新制度では別々の単身世帯とみなされ、夫の負担割合は三割に増えるのではないか。この場合でも「窓口負担は今までと同様」といえるのか。この政府広報は記述が不正確で、国民、とくにお年寄りに分かりにくいと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 後期高齢者医療制度の保険料は年金から天引きされる仕組みになっているが、年金受給額が保険料より少なく、保険料を追加払いしなければならないケースはあり得るのか。あるとすれば、この点に関する政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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