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平成二十年五月二日提出
質問第三五二号

平成二十年四月十七日の名古屋高等裁判所確定判決に関する質問主意書

提出者  岡本充功




平成二十年四月十七日の名古屋高等裁判所確定判決に関する質問主意書


 平成二十年四月十七日に名古屋高等裁判所において下された判決(事件番号平成十九(ネ)五八、平成十八(ネ)一〇六五並びに平成十八(ネ)四九九)(以下前記判決という。)にイラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は、武力行使を禁止したイラク特措法二条二項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条三項に違反し、かつ、憲法九条一項に違反する活動を含むものであるとしている。この判決に基づく政府の対応について質問する。

一 前記判決は五月二日午前零時をもって確定したが政府の見解如何。また航空幕僚長が「そんなの関係ねぇ。」と発言したと報道されているが事実関係如何。またその発言が事実であれば三権分立に反するものと考えるが、かかる発言に対する処分はどのように考えているのか回答を求める。
二 前記判決がイラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は憲法違反を含むものであるとし、その判決が確定した以上は航空自衛隊の撤退を行わなければならないと考えるが政府の見解如何。
三 前記判決では航空自衛隊が米国からの要請を受け平成十八年七月から実施しているバグダッド空港への空輸活動について、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っていると認めその上で他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ないとし、これが憲法違反を含む行為とされたと解するが政府の見解如何。
四 前記判決ではイラクへの自衛隊派遣差し止めについては控訴人らが違憲な戦争の遂行や協力などを強制される事態にはなっていないとし、控訴人の訴えを退けている。政府においては違憲な戦争を遂行する当事者であり、派遣差し止めを求められていると考えるが政府の見解如何。
五 そもそもこれまで政府はイラクにおいて非戦闘地域が存在し、そこに自衛隊を派遣すると説明してきた。しかし前記判決においてイラク、特にバグダッドはイラク特措法が自衛隊の活動を認めていない戦闘地域に該当すると認定した以上、イラクへの自衛隊派遣は法律違反と解するが政府の見解如何。

 右質問する。



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