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平成二十年五月二十二日提出
質問第四一五号

いわゆる「北方領土不要論」に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




いわゆる「北方領土不要論」に関する質問主意書


一 政府は、我が国の国会議員で、我が国固有の領土である北方領土の返還はなされなくてもよい、北方領土は不要である旨の主張(以下、「北方領土不要論」という。)を、公式の場でした者は過去にいるか、把握しているか。
二 公式または非公式を問わず、「北方領土不要論」を外務省職員に対して主張した国会議員は過去にいるか。
三 二〇〇二年三月十一日に行われた衆議院予算委員会において、上田清司衆議院議員(現埼玉県知事)が、平成七年六月十三日付で起案された、「秘 無期限」の秘密指定がなされた外務省内部の文書(以下、「文書」という。別添資料参照)を取り上げ、「文書」の中に、「そもそも、北方領土問題というのは、国の面子から領土返還を主張しているに過ぎず、実際には、島が返還されても国として何の利益にもならない。そうであれば、戦後五十年もたって返還されないという事実を踏まえ、我が国は領土返還要求を打ち切って、四島との経済交流を進めて行くべきと考える。」と、鈴木宗男衆議院議員が、北方領土が返還されても何ら利益はなく、領土返還要求を打ち切って経済交流を進めるべきであるとする、まさに「北方領土不要論」を当時の西田恒夫欧亜局参事官に対して主張する下りが書かれていると述べているが、「文書」にある様に、鈴木宗男衆議院議員が西田氏に対して「北方領土不要論」を述べたというのは事実か。
四 「文書」に関し、二〇〇二年三月十二日に行われた参議院予算委員会で、当時外務省経済協力局長の任に就いていた西田氏は「お答えをいたします。先ほどのメモにあるとおりでございまして、それに加えるものも減すものもないというふうに記憶しております。」と答弁しているが、右は外務省として、「文書」には鈴木宗男衆議院議員が述べた文言は、一切漏れることなく、また一切新たに付け加えることなく、鈴木宗男衆議院議員が述べたことを全てそのまま記載したものである旨述べているものであると理解してよいか。
五 「文書」にある鈴木宗男衆議院議員の主張に係る文言は、正確にはその前段に「羅臼では」という文言がついており、鈴木宗男衆議院議員が「北方領土不要論」を主張しているのではなく、あくまでも北海道の羅臼町ではこの様に考えている人もいる旨述べたものである。当方は自身の政治的使命として北方領土問題の解決に取り組んできており、断じて「北方領土不要論」を唱えることはない。したがって、「文書」にある当方の主張に係る文言は、意図的な悪意を持ってか、または「文書」を作成する以前に当方の早口な説明により一部を聞き逃したかによって、あたかも当方が「北方領土不要論」を主張したものととられる様にされたものと考えるが、外務省の見解如何。
六 四の委員会における西田氏の発言は虚偽の内容が含まれていると考えるが、外務省の見解如何。
七 「文書」を起案した者は誰か。その者の官職氏名を明らかにされたい。
八 上田氏に「文書」を渡した者は誰か。その者の官職氏名を明らかにされたい。
九 上田氏が「文書」またはその写しを手に入れることが出来たのはなぜか。三で述べた様に、「文書」には秘密指定がなされていたと承知するが、右は八の者が国家公務員法に違反する形で秘密指定がなされていた「文書」を上田氏に渡したと理解してよいか。
十 八の者に対して、外務省より何らかの処分は下されたか。
十一 十で、何の処分も下されていないのなら、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。


別添資料 1/3


別添資料 2/3


別添資料 3/3


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