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平成二十年五月二十九日提出
質問第四五三号

後期高齢者医療制度導入の影響に関する質問主意書

提出者  柚木道義




後期高齢者医療制度導入の影響に関する質問主意書


一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較について伺う。診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。
 @ 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、老人医療についての、公的負担は国と地方自治体それぞれいくらになるのか。
 A 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、七十五歳以上の高齢者の負担は保険料と窓口自己負担それぞれいくらになるのか。
 B 後期高齢者医療制度を導入したことにより、導入せずに老人保健制度を維持していた場合と比べて、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費はそれぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるか。
 C @からBについて推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。
 D @において、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。
 E Aにおいて、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。
 F Bにおいて、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来の増減はどのようになるか。
 G DからFについて推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。
 H 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の組合健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。
 I 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の政府管掌健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。
 J 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の共済組合健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。
 K 後期高齢者医療制度を導入した場合と、導入せずに老人保健制度を維持していた場合において、七十四歳以下の国民健康保険の保険料は、二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度で、それぞれいくらと推計されるか。
二 後期高齢者医療制度の被保険者の年間平均保険料は、二〇〇八年度において七万二〇〇〇円であるが、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度の将来推計をお示しいただきたい。
三 後期高齢者医療制度においては、老人医療給付費の一割を後期高齢者の保険料で賄うことになっているが、今後、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇五〇年度のこの比率は一割のままか。あるいは、一割からそれぞれどれくらいに変化すると推計しているのか。もし推計をしていないなら、いつ推計をし、公表するのか。

 右質問する。



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