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平成二十年六月四日提出
質問第四七三号

一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件に対する外務省の対応等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年のキルギスにおける日本人誘拐事件に対する外務省の対応等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第三九五号)を踏まえ、以下質問する。

一 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)について、本年一月三十一日、キルギスの国会において、当時人質の解放交渉に携わっていた人物により、「日本人誘拐事件」が発生した際に日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)がキルギスの治安当局の人間によって山分けされていたとの証言(以下、「証言」という。)がなされ、「証言」の議事録(以下、「議事録」という。)の提供を現在外務省がキルギス国会に要請しているが、現段階でも提供を受けるに至っていないと承知する。そのことに関し、前回質問主意書で、キルギス国会はどの様な文言をもって我が国の「議事録」提供の要請に応じていないのか明らかにされたいと問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねについては、前回答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三五九号)一及び二についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁でいう、「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三五九号)の答弁とは、「平成二十年五月八日現在、キルギス共和国議会より御指摘の『議事録』の提供を受けるには至っていないが、その理由は明らかではない。」というものであるが、当方はキルギス国会が「議事録」の提供に応じない理由ではなく、どの様な文言で我が国の要請に応対しているのかということを問うているのである。右答弁からすると、キルギス国会は我が国の「議事録」提供の要請に対して、「応じる」「応じない」ということは述べず、何の言葉もないままただ我が国の要請を無視しているものと理解して良いのか。確認を求める。
二 「政府答弁書」で、「証言」を行ったのは、トゥルスンバイ・バキル・ウウルー・キルギス共和国前オンブズマンであったとの答弁がなされているが、「日本人誘拐事件」が発生した際に、ウウルー氏はキルギス国においてどの様な役職につき、「日本人誘拐事件」解決に向けてどの様な役割を果たしたか、外務省は把握しているか。
三 「政府答弁書」で外務省は「お尋ねについては、御指摘の事件における人質の解放のために日本政府からキルギス政府に対して金銭が支払われたという事実はない。」と、「身代金」という認識ではなくとも、「日本人誘拐事件」の解決に資するため、何らかの金員を支払ったという事実はないとの答弁をしているが、では「日本人誘拐事件」が解決した後に、謝礼の様な形で我が国政府が何らかの金員を支払ったという事実はあるか。
四 先の質問主意書で、何らかの金員が「日本人誘拐事件」の実行犯ではなく、当時のキルギス政府並びに我が国の外務省職員に一部が渡り、それらによって私的に流用されたという事実はないかとの質問をしたが、「政府答弁書」では何の答弁もなされていない。我が国政府が「日本人誘拐事件」が解決する以前または以後に支払った「身代金」とも言える金員の一部が、当時のキルギス政府並びに我が国の外務省職員に渡ったという事実はないか、再度質問する。
五 「政府答弁書」で外務省は、本年三月四日の政府答弁書(内閣衆質一六九第一一〇号)に「お尋ねについては、日本政府として身代金を支払ったという事実は一切なく、また、外務省において保管している文書からも、御指摘の事実は確認されておらず、さらに、アカエフ・キルギス共和国前大統領も、身代金を支払う必要はなかった事案であって、断じて払っていない旨を述べたと承知しており、先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第八〇号)八についてでお答えしたとおり、先の質問主意書(平成二十年二月十二日提出質問第八〇号)八でお尋ねの『証言』は全く根拠がないので、現時点で、御指摘の者に確認を行うことは考えていない。」とある理由をもって、今井正現沖縄大使に対して、「日本人誘拐事件」発生当時、今井氏が当時内閣官房副長官の任にあった当方のもとを訪れ、「身代金」の説明並びに決裁を求めた事実があるか否かを今井氏本人に確認する必要はないとの認識を示している。しかし、政府が「身代金」を支払った事実があるかどうかをはっきりさせる上で、今井氏に確認をとることは必須の作業であると考える。少なくとも「証言」がキルギス国会という公の場でなされたことを鑑みる時、外務省としてもただ「身代金」を支払った事実はないと言い切るだけでは何の説得力もなく、今井氏に一度確認を行えば済む話であるところ、今井氏に確認を行うべきであると考えるが、外務省の見解如何。
六 「日本人誘拐事件」発生当時、今井氏が「身代金」の説明並びに決裁を求めにきたという当方の主張はウソであると外務省は認識しているか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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