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平成二十年六月五日提出
質問第四七八号

「岩国・大竹道路」に関する再質問主意書

提出者  平岡秀夫




「岩国・大竹道路」に関する再質問主意書


 「岩国・大竹道路」に関する質問主意書に対する答弁書(以下、「答弁書」という)に関し、次の通り、再質問する。

1 1の@について
 @ 供用開始時期を示さない事由は何か。
 A 用地買収の進捗状況について岩国市側、大竹市側個別に明らかにされたい。
 B 大竹市側の小方地区の移転問題について経過を含めて明らかにされたい。
2 1のAについて
 @ 都市計画法に基づいての「道づくり」のストーリーと考えられるが、都市計画決定前には現行のルートとは異なった計画案が存在したはずである。その内容を明らかにされたい。
 A その変更に際し、何が障害になり、現計画に決定したのか、事由を明らかにされたい。
 B ルートの選定要件の中で、地形、周辺の土地利用が考慮されているが、室の木台周辺の土地条件図やハザードマップなどは考慮されているか。
3 1のBCについて
 @ 広島高速公社が施工した二〇〇三年完成の福木トンネルの事例を現時点では考慮しないのか。
 A 都市計画の手続は、裁判の判例でも「周辺住民の生活環境の悪化等を考慮していないものである」と断定しているとおり、道路整備優先の法体系であると思われる。都市計画決定の前の段階で住民説明会を十分行い、住民の声をその計画に反映すべきであると考えるがどうか。
4 1のDEについて
 @ 国道二号線の交通渋滞の緩和は国土交通省の計画では大竹市小方までとなり、それ以東では再び渋滞が発生し、宮島地区の住民や諸団体より苦情が提出されている。これは、山陽自動車道、広島岩国道路の無料化、値下げの要求に対して、背信行為となるのではないか。
 A 広島岩国道路建設の経過からして「山陽道」建設ができない現在、何らかの対案なり、別の方向性を含んだ考えを示すべきではないか。
5 1のFについて
 現在、平田バイパスは新岩国駅周辺まで延長計画があり、用地買収終了後着手される手はずになっている。広島県との県境の「両国橋」も山口・広島両県の予算で架け替える計画である。国道百八十六号も歩道整備が計画され、油木トンネルも完成している。現在、南バイパス完成後、この上記二つのバイパス完成とあいまって、国道百八十八号の渋滞緩和及び平田バイパスと関関バイパスを利用し大竹へと行く者が増加している。平田バイパスの延長と両国橋周辺の整備が進めば、間違いなく利用者が増加すると思われる。答弁書に述べている「道路の規格」が低かろうが、一.五倍の大回りであろうが、利用者は渋滞を避けて便利なルートを選択し、利用しているという現実を調査すべきではないか。
6 2の@について
 @ 山手トンネルの施工方法は、都市型か山岳型か、明らかにされたい。
 A 山岳型は広島県の福木トンネルの地盤沈下の事象と同様に切羽が生じた場合、完全な水抜きを徹底して行う工法であり、トンネルの上部の宅地に対して大いに影響が懸念されるものであるし、騒音や振動の少ない工法とは述べているが、水抜きはしないとは一言も述べていない。施工方法等を明らかにされたい。
6 2のBについて
 二酸化炭素等の定点での測定は、現代科学の見地からは可能であると思われる。国土交通省の調査は幹線道路調査事務所が株式会社「長大」に依頼して行っているが、調査結果は環境基準値を超えない範囲内での数値を羅列しているに過ぎないのではないか。国土交通省の予算での請負では当然、上部からの指示や特別指示事項があり、請負会社はその範囲を超えて仕事を行うことはないという疑念を持たれる。だれが見ても信用できる方法により測定された、信頼できる数値を公表すべきであると考えるがどうか。
7 2のCについて
 @ 地質が花嵩岩との見解か。
 A 花嵩岩には様々の種類があり、固いものから脆いものまである。固いものでも水分が抜けると風化して脆くなるが、承知しているか。
 B 土被りが「四十m」あれば大丈夫という見解か。当該地は、高台団地であり、造成の過程や中身が大事だと思うが如何。
 C トンネルを掘る際には水抜きの影響が懸念されるが、その懸念に対しては、どのように対処するつもりか。
8 2のDについて
 地震以外には影響がないと考えるのか。地滑りや土石流等の二次災害には関係ないのか、明らかにされたい。
9 2のEについて
 @ 答弁書の数値は「予測値」であり、実測値ではない。「予測値」の根拠を明らかにされたい。
 A 環境保全目標は環境基準値とは異なるのか明らかにされたい。
 B 「目標」は努力義務なのか明らかにされたい。
10 3の@について
 国土交通省の実施する公共事業に関して、地価の下落については補償がないとされている。しかし、「地価の変動」という概念(用語)は、国土交通省の通達文や地価の評価基準の項目などに存在しており、また、国税や相続税の基準にも存在する。これらを踏まえて、さらに原状回復の原理からすれば、土地の地価下落は補償項目に加えるべきであると考えるが如何。
11 4の@について
 @ 環境影響評価及び都市計画の案に関する説明会が十二回開催されたとあるが、その内訳について、日時、会の案内方法、場所、各日の参加人数や意見を明らかにされたい。
 A 測量に関する説明会が二十六回開催されたとあるが、その内訳について、日時、会の案内方法、場所、各日の参加人数や意見を明らかにされたい。
 B 設計協議に関する説明会が二十八回開催されたとあるが、その内訳について、日時、会の案内方法、場所、各日の参加人数や意見を明らかにされたい。
 C 用地取得に関する説明会が十九回開催されたとあるが、その内訳について、日時、会の案内方法、場所、各日の参加人数や意見を明らかにされたい。

 右質問する。



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