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平成二十年六月六日提出
質問第四八五号

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律に係る政府の対応に関する質問主意書

提出者  村井宗明




地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律に係る政府の対応に関する質問主意書


 平成十八年度の温室効果ガス排出量(確定値)によると、我が国の温室効果ガスの総排出量は京都議定書の基準年の総排出量と比較して、約六・二%上回っている。我が国が京都議定書の目標を達成するためには、約十二・二%分に相当する削減が必要であり、森林吸収源、京都メカニズムを活用するにしても、京都議定書の削減目標の達成には大きな困難があるという状況である。
 京都議定書の削減目標の達成のためには、全部門で排出削減のための一層の取組が必要となることは言うまでもないが、特に基準年比で排出量の伸びが著しい業務その他部門、家庭部門について、早急に、かつ、抜本的に対策を行うことが必要である。
 このような状況において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が第百六十九回国会に提出され、衆議院先議で審議が行われた。衆議院環境委員会において、民主党は、エネルギー供給業者による「CO2見える化(カーボンディスクロジャー制度)」の推進などを内容とする、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の修正を提案し、各党の賛同を得て、修正が実施され、その後、参議院でも地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が可決され、成立したところである。
 そこで、この修正部分に関する今後の政府の対応について、以下のとおり質問する。

一 第二十一条の十一に、「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。」こととされている。エネルギーの供給の事業を行う者が規定のような措置を行うように、環境大臣及び経済産業大臣の連名で通知を発出するなどにより、その実施を働き掛けていく予定があるのか、示されたい。
二 今後、いわゆる十電力会社である一般電気事業者、大手の一般ガス事業者は、第二十一条の十一の規定にあるような措置を実際に行うことになると考えているか、見解を示されたい。
三 附則第三条第一項に、「政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」こととされている。この規定により、情報の提供の在り方について検討する対象には、有価証券報告書も含まれるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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