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平成二十年六月十一日提出
質問第五一六号

就労している七十五歳以上の高齢者が退職し年金収入のみとなる場合における次年度の後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担に関する質問主意書

提出者  山井和則




就労している七十五歳以上の高齢者が退職し年金収入のみとなる場合における次年度の後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担に関する質問主意書


 就労している七十五歳以上の高齢者が平成二十年十二月に退職し、以後、年金収入のみとなる場合、収入は下がるにもかかわらず、平成二十一年度の後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担(三割負担とする。)は、前年度所得を基準に決定されることから、大きな負担となる。このことについて、次のとおり質問する。

一 後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担を前年度所得に基づき決定する根拠法令及び該当条文をお教えいただきたい。
二 退職により年金収入だけとなった七十五歳以上の高齢者のうち、翌年度の後期高齢者医療制度の保険料が上昇するとともに窓口負担が三割負担となる者は、全国で何人と推計しているか。

 右質問する。



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