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平成二十年六月十八日提出
質問第五五三号

障害年金に関する質問主意書

提出者  高井美穂




障害年金に関する質問主意書


 国民年金制度は憲法第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定に基づき、「老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する」ための制度と理解しております。しかしながら近年、国によるずさんな運用、管理からその権利が侵され、年金制度に対する信頼が大きく損なわれています。こうした中で、老齢年金のみならず、障害年金についても本来受けられるべき年金を受けられていない人が多くいるのではないかと懸念しております。
 そこで、以下のとおり質問いたします。

一 年金受給が憲法に保障された国民の権利であるなら、保険料の支払いなど定められた要件を満たした障害年金受給希望者に対しては、可能な限りすべての者に支給すべきだと考えますが、政府の考え方をお示しください。
二 障害年金受給は「申請主義」と承知しておりますが、障害者手帳の交付を受けた者で受給資格対象者に対して自動的に障害年金を支給する制度を作ることは、法律上何らかの問題がありますか。
三 障害者手帳の交付の際の診断書と、障害年金申請の際の診断書の項目が違うことは承知しておりますが、この診断書を統一し、障害年金の申請を簡略化することは法律上問題がありますか。また、政府は障害者の立場に立ってこうした制度改正をするつもりはありますか。
四 社会保険庁年金保険課は本年六月十六日の電話での問い合わせに対し、「六十五歳を過ぎた人が、それ以前に受傷していた場合、初診から一年六月間の診断書が必要」「障害者手帳や、障害者手帳申請時の診断書は、厚生労働省が決めた施行規則により障害年金申請の書類としては認められない」と答えています。この場合、診察を受けた病院が廃業したり、また、カルテの保存期限が五年となっていることから、それ以前の受診で診断書が出ない場合は、障害年金が受給できないとのことでした。同じ条件でも、本人の責任によらない理由で、受給できる人とできない人が出るのは、憲法上も制度運用上も問題があると思います。厚生労働大臣はこの点をどう考えますか。また、制度運用改善を検討するつもりはありませんか。
五 全国で障害者手帳の交付を受けている人と、そのうち、二級以上の障害者、障害年金受給者のそれぞれ最新の人数をお示しください。
六 障害年金受給資格者のうち、申請をしていない人数を政府は把握していますか。把握していれば、現在資格がありながら受給していない人数をお示しください。また、これまで、申請状況を確認するための調査をしたことはありますか。ないのであれば、今後調査をする考えはありますか。
七 前述の年金保険課の話では、障害者手帳交付の際には市町村窓口などで障害年金に関するパンフレットなども渡されている、とのことですが、必ずしも分かりやすく十分なものではないと思います。障害者手帳交付時には障害年金の申請書も同時に渡すなど、制度を積極的に知らせて、受給資格がありながら知らずに申請をできなかったり、その時期が遅れることがないように政府は一層の制度改善や広報努力をする必要があると考えますが、政府の見解をお示しください。

 右質問する。



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