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平成二十年六月十八日提出
質問第五五七号

MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書

提出者  阿部知子




MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書


 一九九一年(平成三年)四月、札幌市において発生したことが確認された、統一株MMRワクチンによる二次感染の事実をその理由の一つとして、一九九三年(平成五年)四月二十七日「当面接種見合わせ」が通知(平成五年四月二十七日付健医感発第五十一号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について」)された新三種混合MMRワクチンについて、事件の真相解明のため質問する。

一 二次感染の事実は、一九九一年(平成三年)四月に北海道立衛生研究所および国立予防衛生研究所において確認されたことが、一九九三年(平成五年)四月十六日の日本感染症学会にて発表されている。当該事例については、二〇〇二年(平成一四年)末から二〇〇三年(平成一五年)初頭にかけて厚生労働省より提供された旧厚生省の関係文書を見る限り、MMRワクチンの接種見合わせを決定した一九九三年(平成五年)四月二十七日の公衆衛生審議会伝染病予防部会の資料、および前日の同予防部会予防接種委員会資料において確認されるのみである。
 当該資料は「平成五年四月五日に北海道庁に問い合わせ」を行った内容として同委員会に報告され、翌二十七日に公表された「MMRワクチンについての当面の取り扱いについて(意見)」と題する文書の中に「接種見合わせ」の理由の一つとして、二次感染の発生事実が初めて記載されている。つまり一九九一年(平成三年)四月に発生が確認されてから同日の公表まで二年間の空白があったことになる。
 一九八九年(平成元年)以来、無菌性髄膜炎等の多発でMMRワクチンの評価が緊急の課題となっていた状況において、新たに弱毒生ワクチンの安全性評価にとって致命的欠陥といえる二次感染が確認されたのである。遅くともこの段階で速やかに接種中止を断行していれば、その後に起きた三名の死亡児ほかの被害発生は防止できたはずである。事は旧厚生省の責任が問われる重大な問題である。
 当時の厚生省内担当者、北海道立衛生研究所および旧国立予防衛生研究所(現国立感染症研究所)の担当者、責任者に対し、予防接種法第一九条三項に基づき、聞き取りおよび関係記録を調査の上、事実関係を明らかにし、旧厚生省の責任について見解を示されたい。明らかにすべき事実関係とは次項のとおりである。
 (一) MMRワクチン由来のウィルスによる二次感染の事実を知った北海道立衛生研究所所員沢田春美氏および所長らが、旧厚生省保健医療局または薬務局等にその事実を伝える措置を行ったか否か。また、行わなかった場合、その理由は何か。
 (二) MMRワクチン由来のウィルスによる二次感染の事実を知った旧国立予防衛生研究所ムンプス室長山田章雄氏および所長らが、旧厚生省保健医療局または薬務局等にその事実を伝える措置を行ったか否か。また、行わなかった場合、その理由は何か。
 (三) 北海道立衛生研究所沢田春美氏および旧国立予防衛生研究所山田章雄氏らが確認したMMRワクチン由来のウィルスによる二次感染の事実を、旧厚生省として把握したのはいつか。また、それはいかなる経路によるものか。
 (四) 札幌市における二次感染を引き起こしたMMRワクチンの製造業者から旧厚生省への報告はなされたのか。それはいつ、いかなる形式による報告か。
 (五) 一九九三年(平成五年)四月二十七日の公衆衛生審議会伝染病予防部会資料に記載のある三重県での二次感染(一九九一年(平成三年)六月接種)に関する情報は、いつ、いかなる経路で把握されたのか。時系列で可能な限り詳細に示されたい。

 右質問する。



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