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平成二十年九月二十四日提出
質問第三号

国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




国家主権に対する政府の認識に関する質問主意書


一 主権について、二〇〇五年十一月四日閣議決定の政府答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において政府は「一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。」と定義しているが、我が国の主権への侵害に対して、政府はどの様な対応をとる義務を負うか。
二 韓国政府による竹島の不法占拠(以下、「不法占拠」という。)は、右で言う我が国への主権侵害に当たるか。
三 北朝鮮による我が国国民の拉致(以下、「拉致」という。)は、我が国への主権侵害に当たるか。
四 外務省が行っている出前講座について説明されたい。
五 出前講座において外務省職員が講演をする際、その講演内容は外務省の公式見解を反映したものであると理解して良いか。
六 外務省職員が外務省公式見解によらず、自身または他の独自の見解に基づき、出前講座において講演を行うことは認められるか。
七 本年六月十六日、外務省出前講座の一環で、外務省総合外交政策局国連政策課の藤本健太郎首席事務官が島根大学で講演(以下、「講演」という。)したと承知するが、確認を求める。
八 「講演」を記録した文書は作成されているか。
九 「講演」にあたり、外務省のいずれかの部局において、藤本氏の講演内容に関する資料等を作成したという事実はあるか。
十 「講演」において、藤本氏が「不法占拠」と「拉致」について触れ、「韓国には拉致問題で協力を得なければならないので、竹島問題では強く出られない」旨の発言(以下、「藤本発言」という。)をしたという事実はあるか。
十一 「藤本発言」は外務省の公式見解か。
十二 十一で、「藤本発言」が外務省の公式見解でないのならば、右は藤本氏独自の見解であると理解して良いか。
十三 「藤本発言」に対する政府、特に外務省の見解如何。
十四 「藤本発言」は、簡単に言えば、「拉致」の問題を解決するためには「不法占拠」の問題には多少目をつぶる必要がある、つまり、竹島問題よりも北朝鮮による日本人拉致問題の解決を外務省として優先するということを意味していると理解して良いか。確認を求める。
十五 本年七月十四日、町村信孝官房長官は定例記者会見で「今後、日韓関係がギクシャクをするようなことになりますと、この新時代に向けた積極的な動きが頓挫するだけではなくて、六者会合プロセスであるとか、或いは拉致問題を含めた日朝間の諸懸案の解決にも悪影響を及ぼしかねないと考えております。」と、新学習指導要領解説書における竹島問題の記述のあり方について述べているが、右の町村長官の発言(以下、「町村発言」という。)は政府の公式見解か。
十六 「町村発言」は、簡単に言えば、北朝鮮による核開発(以下、「核開発」という。)の問題や「拉致」の問題を解決するためには、竹島問題をめぐって韓国政府と関係を悪化させるのは得策ではない、つまり、竹島問題よりも「核開発」や日本人拉致問題の解決を政府として優先するということを意味していると理解して良いか。確認を求める。
十七 竹島問題も日本人拉致問題も、どちらも我が国の主権に対する侵害であり、政府、特に外務省は、竹島の我が国への返還、拉致被害者全員の我が国への帰還を実現させる義務を負っていると思料するが、政府、特に外務省の見解如何。

 右質問する。



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