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平成二十年九月二十五日提出
質問第三六号

後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書

提出者  山井和則




後期高齢者医療制度見直しに関する質問主意書


 舛添厚生労働大臣は、後期高齢者医療制度の見直しについて言及し、「年齢で分けない制度にする」「年金から天引きをしない」という基本方針を示した。
 「年齢で分けない制度にする」とは、「年齢のみで分けない」という意味であって、舛添大臣が、「七十五歳以上で、仕事を続けている高齢者は、例外的に今まで加入していた医療保険に加入し続けることができるようにする」との趣旨であると発言されたようにお聞している。
 もしこれが、事実であれば、「七十五歳という年齢で分ける」という制度の根幹は維持しつつも、例外的に「年齢のみで分けない」人々も認めるということになる。こうなれば、抜本的見直しではなく、単なる小手先の手直しである。
 つまり、「年齢で分けない」のか、「年齢のみで分けない」のか、「のみ」が入る入らないによって、見直しの意味が根本的に異なる。
 後期高齢者医療制度の見直しとは、「七十五歳という年齢で分ける」という制度の根幹を変えて、一切、年齢では分けない新しい制度に見直すのか。それとも、「七十五歳という年齢で分ける」という制度の根幹・原則は変えず、例外的に七十五歳以上でも後期高齢者医療制度に入らずに、今までの社会保険に加入し続けることを一部認めるという見直しなのか。どちらか。

 右質問する。



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