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平成二十年十月八日提出
質問第八八号

食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する再質問主意書

提出者  滝  実




食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する再質問主意書


 食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問主意書に対して、平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第八号の答弁書(以下「答弁書」という。)をいただいたが、疑問があるので再度質問する。

一 答弁書の「二について」で「米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該契約の解除ができるかどうかは承知していない。」とあるが、買入受託者は政府の委託を受けて買付けを行うのに、当該米穀の売主との間の契約の内容について政府が承知していないことは許されないのではないか。
二 米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該米穀に対する関税の適用はどうなるのか。食用以外の用途に使用する選択をして、その通りに使用されていた場合と、食用以外の用途に使用する選択をしたのに食用と偽装して流通させていた場合に分けて示していただきたい。
三 答弁書の「五について」で「工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量」とあるが、米穀を原料とする工業用のりは扱いが難しく用途は限定されているのに、なぜ多量の米穀について工業用のりとして潜在的に需要があると考えていたのか根拠を示していただきたい。

 右質問する。



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