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平成二十年十月八日提出
質問第八九号

高速道路料金引き下げに関する質問主意書

提出者  岩國哲人




高速道路料金引き下げに関する質問主意書


 第一六九回国会質問第二四四号において、私は、「高速道路の料金徴収経費を縮減する方策につき、具体的に検討したことがあるか。ある場合、各方法の概要、設置コスト、縮減予想額につき、数値を示してご説明願いたい。」旨の質問を行った。
 これに対し、内閣より、「東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)では、料金(道路整備特別措置法(以下、法)第二条第五項に規定する料金。以下同じ。)を徴収する方法として、ETCシステムを導入するなど、料金徴収経費の縮減に努めているところであり、更なる料金徴収経費の縮減のための方策については、会社において具体的に検討されるべきものと考えている。」旨の答弁書を受領した。
 これに関連し、以下質問する。

一 ETCシステム導入等による料金徴収経費の縮減実績額または縮減予想額につき、これまでに各会社が行った検討等による具体的な数値を把握していれば、お示し願いたい。
二 金子国土交通大臣は二〇〇八年十月六日の衆議院予算委員会において、「地方が先行するかもしれないが、全国の高速道路で大幅に高速道路料金を引き下げていく方向で検討したい」旨、述べられているが、当該料金引き下げを検討するのは、政府、会社のいずれが主体か。なお、料金の額および徴収期間は、国土交通大臣への申請が必要とされている(法第三条第一項、同条第二項第四号)。
三 内閣は、二〇〇八年四月十一日時点で、前述の第一六九回国会質問第二四四号に対して「国土交通省においては、一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果の試算を行ったことはない。」旨の答弁をされているが、同日以後同年十月八日までに当該試算および無料化にかかわる経費の試算を行ったことがあるか。ある場合、無料化した場合と、料金を減額した場合の試算につき比較したことがあるか。
四 一九五六年に高速道路で料金徴収が開始されてから二〇〇八年十月八日までの間に、一部または特定の高速道路につき料金を減額した場合の経済効果およびそれにかかわる経費について試算を行ったことはあるか。ある場合、具体的に数値をお示し願いたい。
五 料金設定に関して、様々な試算を行い、その数値を把握することが道路政策の決定において重要であると考えるが、いかにお考えか。

 右質問する。



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