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平成二十年十月十六日提出
質問第一一八号

訪問介護サービスについての事務連絡に関する質問主意書

提出者  山井和則




訪問介護サービスについての事務連絡に関する質問主意書


 厚生労働省老健局振興課は、昨年一二月二〇日に「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」、今年八月二五日にも「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」の事務連絡を各都道府県担当課に発出した。

一 昨年一二月と今年八月になぜ二回も事務連絡をしたのか。内容にどのような違いがあるのか。昨年一二月に出した時よりもサービス利用者の実態が悪化したのか。
二 二回も事務連絡するに当たって、訪問介護サービス利用者の実態調査を行ったのか。実態調査を行わずになぜ事務連絡するのか。なぜ実態調査を行わないのか明らかにされたい。
三 八月二五日の事務連絡には、「先般の国会審議等で、依然として同居家族等の有無のみにより生活援助の提供が判断されていると指摘されていることから」とあるが、国会から指摘されたことに対して、事務連絡で十分と考えたのか。自治体職員等に誤解を与える根本の通知をなぜ変えないのか。

 右質問する。



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