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平成二十年十月三十日提出
質問第一七四号

嘉手納基地所属セスナ機の墜落事故に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




嘉手納基地所属セスナ機の墜落事故に関する質問主意書


 二〇〇八年十月二十四日、米空軍第十八航空団第八十二偵察中隊所属のセスナ機が名護市真喜屋のサトウキビ畑に墜落した。以下、本件事故という。墜落した事故機のセスナには、米兵四人が乗り込んでおり、うち二人が重軽傷を負ったという。墜落現場付近には、小学校や民家があり、国道からわずかに離れた場所である。大惨事になりかねない墜落事故であり、強い怒りを禁じえない。
 本件事故後の事故処理や捜査においても、日米地位協定の壁に阻まれ、住民の安全よりも米軍の機密保全が優先されており、日米地位協定の全面改正なしに、主権国家としての警察権の十分な行使などありえないことを痛感した。いや、沖縄から全ての米軍基地の撤去なくして、県民の生命・身体の安全を守ることは不可能だ。
 以下、質問する。

一 本件事故機は、嘉手納基地内の航空愛好会「嘉手納エアロクラブ」所属とも報道されている。嘉手納エアロクラブとは、どのような者が加入しているのか。入会資格、会員数、入会者は、パイロット資格を有する者のみか、嘉手納エアロクラブと在日米軍との関係、嘉手納エアロクラブは独立採算の組織かなどについて、具体的に政府の認識を明らかにされたい。
二 本件事故機は、嘉手納エアロクラブが運用するが、機体の所有権は米軍にあると言われている。その法的根拠は何か。また、嘉手納エアロクラブは何機のセスナ機を運用しているのか、セスナ機は米軍のどの機関の予算で購入されたものかについて、具体的に政府の認識を明らかにされたい。
三 本件事故のセスナ機運航は、公務中か、公務外か。また、嘉手納エアロクラブ所属のセスナ機航行で、公務中と公務外とを識別判断する基準、根拠を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
四 本件事故を起こしたセスナ機は、航空法第九十七条に定める飛行計画を国土交通省に提出していなかったと報じられている。航空法第九十七条の飛行計画の提出、承認及び通報は、いかなる手続きでなされるのか、過去の事例を踏まえ、米軍基地と民間空港間の移動の際の書面または口頭による通報の具体的なシステムを詳細に明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
五 本件事故に関し、沖縄県警が事故機体の差し押さえを求めたが、米軍によって拒否されたという。沖縄県警は、いつ、どのような法的根拠に基づき、いかなる手続きで、機体の差し押さえを求めたのか。また、米軍が拒否した理由を明らかにした上で、米軍の対応について政府の見解を示されたい。
六 本件事故に関し、ケビン・メア在沖米総領事とケビン・R・ビショップ在沖四軍調整官事務所長が、事故機の運航は公務外との認識を示したと報道されている。本件事故について、米軍から政府宛に「公務証明書」は発給されているのか及び公務中、公務外についての政府の認識を示されたい。また、本件が公務外事故の場合の被害者に対する損害賠償の手続き、範囲、支払い責任者等について、法的根拠を示した上で、政府の見解を示されたい。
七 本件事故に関し、沖縄県警が捜査の必要性に基づき、国土交通省にセスナ機の飛行計画書の提供を求めたのに対し、国土交通省航空局は、「事故が、日米地位協定の特例にあたるケースで、飛行計画書を公表すれば、アメリカ軍の運用に関わるおそれがある」との理由で、沖縄県警への飛行計画書提供を拒んでいるとNHKは報道している。
 国土交通省航空局は、何を根拠に日米地位協定の特例にあたるケースとの判断をしているのか。また、本件事故機に関する飛行計画書の提出の有無、提出された飛行計画書を沖縄県警に提供することが米軍の運用上の何に支障をきたすというのかを具体的に明らかにした上で、国土交通省の対応の是非について、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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