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平成二十年十一月六日提出
質問第一九二号

刑事施設における医療に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




刑事施設における医療に関する質問主意書


一 有罪が確定した受刑者を収容する刑務所や、未決勾留者を収容する拘置所などの刑事施設における二〇〇七年度の医療費が前年度から約一.五億円増加して約二十億円に上り、会計検査院は後発医薬品などを使うことで約五千二百八万円の節減が可能だったと指摘していると本年十月二十九日の新聞で報道されているが、刑事施設に収容されている者(以下、「収容者」という。)にかかる医療費につき、過去十年間の推移はどうなっているか説明されたい。
二 「収容者」、特にそのうち罪が確定していない未決勾留者が、刑事施設に収容されて以降、ガン等の疾病を発病した事例はあるか。
三 「収容者」がドック等の定期的な健康診断を受けることは認められているか。
四 当方は東京拘置所に四百三十七日間勾留され、その間健康診断を受けることが出来ず、保釈されてから胃ガンを発見し、手術をした。この自身の経験からも、三で、現在「収容者」が定期的な健康診断を受けることが認められていないのなら、有罪が確定した受刑者も、罪が確定していない未決勾留者も含め、拘留、勾留が長期に亘る場合は、人道的な観点からも、ドック等の定期的な健康診断を受けられる様にする必要があると考えるが、法務省の見解如何。
五 現在政府は、今後更に膨らむと見られる国民医療費の抑制を重要課題の一つとしていると承知する。その方針に従い、「収容者」の医療費も抑制対象とされると思料する。四で触れた定期的な健康診断も含め、「収容者」への必要最低限な医療行為は保障すべきであると考えるが、法務省の見解如何。

 右質問する。



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