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平成二十年十一月十四日提出
質問第二四四号

外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省とある特定の国会議員の過去の関係が我が国の国益に及ぼした影響等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一八九号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏を長として、外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係に係る調査が行われ、二〇〇二年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に調査の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出されている。その「園部レポート」では、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で社会通念を超えた異常なやり取りが行われていた旨報告されている。右につき、「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第四四七号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第四四八号)でそれぞれ「御指摘の文書にあるとおり、『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』及び『国後島桟橋改修工事』の入札参加資格の決定過程において、外務省欧亜局関係者(当時)が鈴木宗男衆議院議員の意向に配慮しすぎたことは問題であったと認識している。」、「御指摘の北方四島住民支援に関する調査結果報告書には、当時、鈴木宗男衆議院議員の意向が突出した形で重視され、同議員の意向を推し量り、それを無視し得ないものと受け止め実現する方向に動かざるを得ない雰囲気が外務省内に存在していたこと及び同議員との関係をめぐり外務省員相互に根強い不信感が生まれていたことなどが述べられており、このような不正常な状態が生じていたと認識している。」との説明がなされていることに関し、外務省が配慮しすぎたと言う、国後島における緊急避難所兼宿泊施設建設と桟橋改修の工事の入札参加資格の決定過程における鈴木宗男衆議院議員の意向とは、具体的にどの様なものであったのか説明されたいと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十九年四月二十日内閣衆質一六六第一六六号)二について及び三についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁の内容は「御指摘の国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、北海道内ではなく根室管内に本社を有する者に同資格を改めるよう外務省職員に求めるなどの関与を行ったと承知している。外務省としては、このことが社会通念上あってはならないことであったと認識している。」、「御指摘の国後島桟橋改修工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、同工事の施工に地元業者を使うよう外務省職員と支援委員会事務局職員に強く要望するなどの関与を行ったと承知している。外務省としては、このことが社会通念上あってはならないことであったと認識している。」というものだが、「御指摘の国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、北海道内ではなく根室管内に本社を有する者に同資格を改めるよう外務省職員に求めるなどの関与を行った」、「御指摘の国後島桟橋改修工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、同工事の施工に地元業者を使うよう外務省職員と支援委員会事務局職員に強く要望するなどの関与を行った」ことが、具体的にどう社会通念に反するものであると外務省が認識しているのか説明されたい。
二 国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援については、根室管内市町が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の約束が、同地域の市町と外務省との間でなされていたと承知する。それなのに、例えば平成五年、国際機関である支援委員会に拠出した資金を用いて、人道支援の一環として国後島にプレハブ倉庫を建設した際も、地元業者ではなく、他地域の大手業者がプレハブ倉庫建設を落札しており、このことについての苦情を根室管内市町より受けて、当方が外務省に問い質したことはある。実際に、平成六年十一月七日、右の約束を履行する旨の要請が根室管内の市町よりなされ、外務省もそれを受け入れていたことも、当方は承知し、その要請書の写しを今も保有している。このことに鑑みれば、当方が一で触れた様に、北方領土人道支援に係る事業に根室管内の市町に配慮する旨外務省に要望することは、行政をねじ曲げるものではなく、約束の履行を外務省に求めただけであると考えるが、外務省の見解如何。
三 二の要請について、外務省は本年十一月十四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七〇第一九〇号)で「御指摘の『要請』を受けたか否かについても、確定的にお答えすることは困難である。」と答弁している。そもそも二の要請について、外務省がそれがなされたか、またはなされなかったかについて確定的なことを言えないのならば、「園部レポート」により、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事等の我が国による北方領土人道支援において、当方が社会通念に反する行為を行ったと決めつけるのは、それこそが社会通念に照らしておかしい判断であり、公平、公正さを著しく欠くものであると考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



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