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平成二十年十一月十七日提出
質問第二四五号

「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する質問主意書

提出者  山井和則




「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する質問主意書


 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料V)」について質問する。
 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
 1 男性・八十四歳
 2 女性・九十三歳
 3 女性・八十二歳
 4 男性・六十七歳
 5 女性・八十四歳
 6 男性・七十一歳
 7 女性・七十歳
 8 男性・六十六歳
 9 女性・七十歳
 10 女性・七十四歳
 11 男性・六十九歳
 12 女性・六十五歳
 13 女性・八十一歳
 14 男性・六十五歳
 15 女性・八十歳
 16 女性・六十五歳
 17 男性・六十八歳
 18 女性・八十一歳
 19 女性・六十七歳
 20 女性・七十八歳
 21 女性・七十九歳
 22 女性・七十歳
 23 男性・六十九歳
 24 女性・七十六歳
 25 女性・八十四歳
 26 男性・六十六歳
 27 男性・六十四歳
 28 女性・七十九歳
 29 男性・七十五歳
 30 女性・六十六歳
 31 男性・七十四歳
 32 女性・七十四歳
 33 男性・六十八歳
 34 男性・六十三歳
 35 女性・七十八歳

一 前回答弁書(内閣衆質一七〇第一九五号)一の@「番号4及び6から33までの者に対しては、全額支払う時期を通知している」との回答だが、それぞれ通知している支払い時期はいつか。
二 前回答弁書一のA「番号1、2及び5の者に対しては、年金時効特例法に基づく給付額を支払う時期は通知していない」との回答だが、では、年金時効特例法に基づく給付額を支払う時期は、それぞれいつ通知するのか。
三 前回答弁書一のB「番号3の者に対しては、全額を支払う時期を通知していない」との回答だが、全額支払う時期をいつ通知するのか。
四 三十五人に対して社会保険事務所の窓口で謝罪はしたのか。謝罪した事例と謝罪していない事例はどれかお教え願いたい。
五 番号34と35の者については、いつまでに全額を支払うのか。
六 十一月十四日の衆議院厚生労働委員会で舛添大臣は、「三十五人の現在の状況について調べて報告する」と答弁したが、いつ報告するのか。
七 記録訂正時にすでに死亡されていた三人以外の残り三十二人のうち、すでに亡くなっている方はいるのか。把握していないなら、把握して回答いただきたい。
八 三名の方がすでに記録訂正時において、死亡されていたとのことだが、三名の死亡された方の記録が訂正された経緯についてお教え願いたい。

 右質問する。



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