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平成二十一年一月十四日提出
質問第二〇号

北朝鮮による拉致問題についての外務省HPにおける記述に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北朝鮮による拉致問題についての外務省HPにおける記述に関する質問主意書


一 人権の定義如何。
二 人権侵害の定義如何。
三 現在政府において、邦人の人権が侵害されていると認識している事例はあるか。あるのなら、その具体的事例を挙げられたい。
四 国家主権の定義如何。
五 国家主権侵害の定義如何。
六 現在政府において、我が国の主権が侵害されていると認識している事例はあるか。あるのなら、その具体的事例を挙げられたい。
七 外務省HPに「平成十九年度 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」と題する文書(以下、「文書」という。)が掲載されている。また、二〇〇七年六月十五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第三三一号)で、「拉致問題」について政府は「政府としては、我が国の領域内で北朝鮮によって日本国民が拉致されたことは、我が国に対する主権の侵害であると認識している。」と答弁している。右は、政府として「拉致問題」が人権侵害の問題であると同時に国家主権が侵害されている問題であると認識していることを示していると理解して良いか。確認を求める。
八 「文書」の中で、「拉致問題」について「特に、拉致問題は、人間の尊厳、人権及び基本的自由の重大かつ明白な侵害である」との記述がなされているものの、国家主権の侵害についての記述が一切出てこない。また、外務省HP全体でも、「拉致問題」が国家主権の侵害である旨の記述は見られないが、右はなぜか。七で、政府として「拉致問題」が人権の侵害かつ国家主権の侵害であると考えているのなら、なぜ「文書」はじめ外務省HPに右二点を明記しないのか。
九 「拉致問題」についての認識は、政府部内で統一されているか。

 右質問する。



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